201311
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13-11(20)問22 長期間受委託点呼のみを受けている運転者への指導・監督について、「長期間」とはどのくらいの期間なのか。指導・監督は具体的 にどのように行うのか。答1 「長期間」の定義は特に定めていないが、おおむね1ヶ月間を目処に、当該期間以上自営業所の運行管理者と対面しない場合を想定している。 2 このような運転者に対する指導・監督については、当該運転者が作成した乗務等の記録を委託営業所の運行管理者が確認し、所要の指導・監督を個別に実施するなど、運転者を使用する事業者として、充分な対応を御願いしたい。【契約の変更等】問23 許可申請の際に添付した「契約書」及び「管理の実施方法の細目」 について、許可期間内に変更があった場合、どのように対応すればよいのか。 答1 「契約書」及び「管理の実施方法の細目」が変更された場合については、次の3区分の対応となる。ア 許可内容の根幹に係る部分の変更 → 契約の終了届出及び新規の許可申請が必要。イ 委託事業者・受託事業者の氏名、名称若しくは住所又は委託営業所・受託営業所の名称若しくは所在地の変更 → 変更届出が必要(運用通達記13(2)参照)。 ウ ア及びイ以外の変更 → 申請・届出は不要。2 アとウの具体例は、以下のとおり。ア 新規の許可申請が必要なもの (1) 受託者又は委託者の変更(委託者の減 等)(2)受委託点呼実施場所の位置の変更(3) 受委託点呼の対象とする事業用自動車を保管する車庫の位置の変更 ウ 申請・届出が必要ではないもの (1)実施時間の変更(16時間を超えない場合に限る。)(2)対象運行の変更(通達の要件を満たす運行の場合に限る。)(3)受委託点呼実施者数の変更(通達に規定する数を充足している場合に限る。)(4)受委託点呼を受ける運転者又は事業用自動車の数の変更(通達に規定する受委託点呼実施者数が充足される場合に限る。)(5)提出書類・提示書類の変更(通達の要件を満たす場合に限る。)(6)点呼の実施記録の写しの提供方法の変更(通達の要件を満たす場合に限る。)(7)委託料の変更(通達の要件を満たす場合に限る。)3 これらの対応については、別途通達する予定である。すこととなることから、委託営業所の運行管理者が、受委託点呼を含めた総点呼回数の3分の1以上の点呼を実施することを規定したものである。 3 なお、計算式については、次のとおり。 委託営業所選任の運行管理者が実施した点呼回数 1 ≧ 委託営業所の総点呼回数(受委託点呼を含む) 3 なる。2 しかしながら、全ての点呼を委託することは、委託営業所の運転者管理に支障を及ぼ

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