201311
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13-11(30)法令遵守セミナーの開催【テーマ:行政処分基準等の強化、速報制度】 平成25年10月22日(火)(京都市内:新・都ホテル)に、「法令遵守セミナー(テーマ:行政処分基準等の強化、速報制度)」を開催しました。 国土交通省では、昨年の高速ツアーバス事故の大惨事を発端として、「自動車運送事業者に対する監査のあり方検討会」を発足させました。本年3月、検討会からの最終報告を踏まえ、効果的な監査の実施及び実効性のある行政処分の実施を図るため、行政処分の基準等が改正されます。 新しい処分基準では、監査において安全確保に支障を及ぼす恐れのある重要な法令違反については、営業所全体に30日間の事業停止が課されることになります。 昨年12月の「トラック産業の将来ビジョンに関する検討会」の提言では、適正化事業実施機関の巡回指導において、「点呼を全く行っていない」、「運行管理者・整備管理者が全くいない」、「定期点検を全く行っていない」、などの営業所については、速やかに国土交通省に通報するよう通達が出されました。 輸送の安全確保は、事業者が取り組むべき最重要課題であることから、今回の制度改正について、徹底した周知のため、近畿運輸局京都運輸支局 輸送・監査部門 山本 晃様、米田 尚篤様の両運輸企画専門官を招いて説明を行っていただいき、引き続き、京都労働局労働基準部監督課 笠井徹也様の地方労働時間設定改善指導官より労働時間等の改善基準告示について説明を行っていただいたところ、会員事業者をはじめ、全ての運送事業者の経営者・・運行管理者の方々約250名が参加され、熱心に聴講されておりました。 平成25年10月22日(火)(京都市内:新・都ホテル)に、「法令遵守セミナー(テーマ:行政処分基準等の強化、速報制度)」を開催しました。 国土交通省では、昨年の高速ツアーバス事故の大惨事を発端として、「自動車運送事業者に対する監査のあり方検討会」を発足させました。本年 監査の実施及び実効性のある行政処分の実施を図るため、行政処分の基準等が改正されます。 新しい処分基準では、監査において安全確保に支障を及ぼす恐れのある重要な法令違反については、営業所全体に30日間の事業停止が課されることになります。

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