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(19)14-1新たな高速道路料金に関する基本方針平成25年12月20日国土交通省 高速道路の料金については、社会資本整備審議会道路分科会 国土幹線道路部会の中間答申(平成25年6月25日)において、これまでの「整備重視の料金」から「利用重視の料金」への転換を図ることとされたところである。 この方針に基づき、ネットワーク化が進みつつある高速道路がより一層有効利用されるよう、 ① 建設の経緯の違い等による区間毎の料金差を是正し、普通区間、大都市近郊区間、 海峡部等特別区間の3つの料金水準への整理を行う。 ② 大都市圏の料金については、環状道路整備の進捗を踏まえ、道路ネットワークの稼 働率を最適化するため、ITS技術を活用しつつ、「世界一効率的な利用」を実現する シームレスな料金体系の構築を目指す。に取り組むこととする。 これに先立ち、緊急経済対策として導入した料金割引は整理し、高速道路の料金割引全体を再編する。 現在の料金割引については、平成17年の道路公団民営化前後に導入した制度と、平成20年のリーマンショックなどによる景気低迷に対する緊急経済対策として導入した制度で構成されているが、このうち、後者の緊急経済対策実施のために確保している財源が平成25年度末で終了するため、料金割引を縮小せざるを得ない状況となっている。 また、これまでにいろいろな料金割引を導入したため、利用者からは「複雑で分かりにくい」との指摘があるほか、路線・区間によっては、平日の全ての時間帯で割引が行われた結果、割引効果が低くなり、利用者も値下げを実感しにくくなっている。 このため、国土幹線道路部会の中間答申を踏まえ、 ① 効果が高く重複や無駄のない割引となるよう見直し ② 生活対策、観光振興、物流対策などの観点を重視しつつ、高速道路の利用機会が多 い車に配慮 を基本的な考え方として、高速道路会社から提出された案を踏まえ、高速道路の料金割引全体を再編することとする。 なお、今後の料金割引については、道路公団民営化前後に導入した制度の財源の範囲内で行うことが基本であるが、これまで約5年間にわたって緊急経済対策としての割引が実施されてきたことから、「好循環実現のための経済対策」(平成25年12月5日閣議決定)に基づき、一定の期間、物流対策、観光振興の観点から激変緩和措置を講じる。1.3つの料金水準について 高速道路の料金水準については、普通区間、大都市近郊区間、海峡部等特別区間の3 つの料金水準への整理を行うこととする。なお、これに伴う料金水準の引き下げは、高 速道路債務の返済状況を踏まえ、実施することとして、引き下げ対象は、ETC利用が 9割にも達することから料金徴収コストなどを考慮してETC車とする。(1)普通区間 普通区間の料金水準については、普通車で24.6円/km(以下料金については普通車 を記載)を基本として、割高6区間(関越トンネル、恵那山トンネル、飛騨トンネル、 阪和自動車道(海南~有田)、広島岩国道路、関門橋)、本四高速(陸上部)について も、同様とする。新たな高速道路料金に関する基本方針の決定について新たな高速道路料金に関する基本方針の決定について
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