201401
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14-1(26)西日本高速道路株式会社 西日本高速道路側が管理します中国自動車道の山崎IC~佐用IC間において、道路法(車両制限令)に定められている車幅を超える車両の通行があり、交通管理隊にて、通行を制限した事象が発生しています。その後も、阪和自動車道の平井料金所においても、車両制限令の車幅を超える車両が料金所を通過する際、ETC等の料金収受施設に接触し、料金所を開鎖せざるを得ず、ご通行中の皆様に大変なご迷惑をかけた重大な事故が発生しました。また、過去には名神高速道路の茨木IC~吹田IC間において、車両制限令の高さを超える車両が、跨道橋の吊足場に接触したため、足場の部材が垂れ下がり、そこに後続車両数台が接触し運転手の負傷及び車両の破損といった事故も発生しております。これらの車両は、いずれも法令に基づく特殊車両通行許可を受けていない車両の通行が原因であります。 弊社の管理する高速道路においては、道路法(車両制限令)で定められている車両制限(車幅、総重量、軸重、高さ、長さ、最小回転半径等)以上の走行については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構への特殊車両通行許可申請が必要になります。 貴協会におかれましては、車両制限令について十分にご理解頂き、より一層の安全運転を心がけてもらえるよう事業者の皆さま方へご指導の程、お願い申し上げます。http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/jiko/nexco_douro.html高速道路通行に伴う道路法(車両制限令)の遵守について(お願い)高速道路通行に伴う道路法(車両制限令)の遵守について(お願い)

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