201402
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14-2(14)自動車運送事業の監査方針について(公示一部改正)自動車運送事業の監査方針について(公示一部改正) 今般、下記のとおり自動車運送事業の監査方針を定めたので公示する。 なお、本公示における用語については、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)によるものとする。 また、「旅客自動車運送事業の監査方針について」(平成21年10月1日付け近運自監公示第6号、近運自―公示第6号、近運技保公示第1号)及び「旅客自動車運送事業の監査方針の細部取扱いについて」(平成24年4月16日)並びに「貨物自動車運送事業の監査方針について」(平成21年10月1日付け近運自監公示第13号、近運技保公示第8号)及び「貨物自動車運送事業の監査方針の細部取扱いについて」(平成23年3月1日)は、平成25年9月30日限り、廃止する。近畿運輸局長 大久保 仁国土交通省http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/osirase/2014-0128-1750-10.html 貨物自動車運送事業法における荷主勧告の運用通達を改正します! 貨物自動車運送事業法における荷主勧告の運用通達を改正します! 荷主勧告制度は、トラック運送事業者が行った過積載運行等の違反行為について、荷主が指示するなど荷主の主体的な関与があった場合に、国土交通省が当該荷主に対して是正措置を勧告し、トラック運送事業者の違反行為の再発防止を図るものです。有識者等で構成される「トラック産業に係る取組作業部会」においては、トラック運送事業における輸送の安全対策の一環として、荷主勧告制度をより実効性あるものとすべく議論がされましたが、平成20年より施行されている現行の運用は、荷主勧告の発動のため、過去3年以内に「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要であること等から、荷主勧告の適時・的確な発動が困難な状況にあることが指摘されました。このため、作業部会の議論を踏まえ、荷主勧告の運用通達について、所要の改正を行うものです。1 改正の概要国土交通省(1)荷主勧告ア 荷主勧告の前提となるトラック運送事業者の違反として、従来、過積載運行、過労運転防止違反及び最高速度違反のみが挙げられているが、他の輸送の安全に係る違反についても対象となり得るよう措置する。イ 荷主勧告発動の前提として、「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、トラック運送事業者の違反が、「主として荷主の行為に起因するものであると認められるとき」においては、当該発出実績にかかわらず、荷主勧告を発動できるよう措置する。ウ 荷主勧告の端緒及び国土交通省の調査対象となり得る荷主の行為の類型を明記する(具体的な端緒及び荷主の行為の類型は添付資料のとおり)。(2)警告書現行の「警告的内容の協力要請書」を「警告書」に改めるとともに、「警告的内容の協力要請書」の発出のため、原則として、「一般的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、荷主勧告に至らないものの、トラック運送事業者の違反行為に荷主の関与が認められ、違反行為の再発防止のため必要なときは、「警告書」を発出できるよう措置する。(3)協力要請書荷主に対し、トラック運送事業者の違反状況を知らせ、当該事業者が再び違反をしないよう協力を要請することを目的とした「協力要請書」は、引き続き、現行どおり運用する。2 今後のスケジュール発出:平成26年1月22日施行:平成26年4月1日http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000065.html
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