201403
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14-3(12)Q3.カルテルを届け出てもできない行為はありますか。→消費税転嫁対策特措法による転嫁カルテル、表示カルテル以外のカルテルはどのような行為も認められていません(例:税込価格や本体価格(税抜価格)のカルテル)。例えば、荷主出入りの複数の事業者が増税分(3%)をそれぞれの税込運賃に上乗せ要請するのは問題ありませんが、同じ席で燃料価格が○%上昇したため△%のサーチャージを別途頂戴したい(運賃を上乗せしていただきたい)等の共同要請を行うことは価格カルテルにあたり、独占禁止法違反となります。Q4.カルテル行為はどの範囲で実施することができますか。→全ト協が、都道府県ト協も一括して届出を行ったので、全ト協、都道府県ト協連名、あるいは都道府県ト協、会員事業者連名、さらには複数の会員事業者連名で実施することができます。なお、非会員事業者はカルテルを実施することができませんので、例えばある荷主出入りの複数の会員事業者で転嫁カルテル・表示カルテルについての要請書を持参する時等に、非会員事業者は含むことができません。この場合、非会員事業者を除いた形で要請書を持参するか、非会員事業者がトラック協会に入会することが必要となります。 ◎転嫁カルテルについて Q5.転嫁カルテルの各項目はどのような意味ですか。(1)各事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格(消費税額分を転嫁する前の価格)に消費税額分を上乗せする旨の決定→会員事業者それぞれの運賃等について、運賃等+消費税5%を提示して請求していますが、これを3%上乗せして運賃等+8%を収受する旨を業界一丸で、あるいはある荷主に対して出入りする複数の会員事業者で荷主に説明し理解を求めることができます。(要請書面でも可) (2)消費税率引上げ後に発売する新製品について各事業者がそれぞれ自主的に定める本体価格(消費税額分を転嫁する前の価格)に消費税額分を上乗せする旨の決定 →新規取引、あるいは既存荷主の新しい行先に係る会員事業者それぞれの運賃等について、運賃等+消費税8%を収受する旨を業界一丸で、あるいはある荷主に対して出入りする複数の会員事業者で荷主に説明し理解を求めることができます。(要請書面でも可) (3)消費税額分を上乗せした結果、計算上生じる端数の処理方法の決定(処理の方法については、各事業者の判断で行う。※単位:0.1円)→運賃等に消費税をかけた端数の処理方法について、一定の方針(切上げ、切捨て、四
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