201403
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(13)14-3捨五入等)を各事業者がそれぞれ決定し、それを複数の会員事業者で荷主等に申し入れることができます。(要請書面でも可)(ただし、切上げ、切捨て、四捨五入等の処理方法を複数の会員事業者で決定することはできず、個々の事業者が荷主との間で決定することとなります。) なお、単位:0.1円とは、端数処理により1円単位(例:12,083.3円→12,083円)の整数で価格設定するという意味です。 Q6.転嫁カルテルを届け出ることにより可能となる具体的行為はどのようなことがありますか。 →例として、以下のような行為があげられます。 ①関係荷主団体、荷主企業に対し消費税増税分の転嫁に係る要請文を発出すること。②関係荷主団体、荷主企業を対象とした消費税増税分の転嫁に係るチラシを作成し配布すること。③消費税増税分の転嫁に係る広告を新聞等に掲載すること。④トラック協会の転嫁カルテルの内容について、複数の会員事業者が共同で荷主等に対し説明し理解を求めたり、事前にその内容を打ち合わせたりすること。(運賃や端数処理の方法(※)等の会員事業者がそれぞれ自主的に定める具体的な取引条件自体の話合いは不可)※トラック協会の届出内容は、端数処理について、単位(0.1円)以外は会員事業者がそれぞれの判断で行うこととされています。⑤トラック協会が、転嫁の状況や端数処理の方法について、事業者から情報収集を行い、客観的な統計処理を行って公表すること。(共通の目安を与えることとならないものに限る。) ⑥トラック協会が、消費税増税分の転嫁や端数処理の方法に関する荷主等との交渉の方法に係るセミナー等を行うこと。 ◎表示カルテルについて Q7.表示カルテルの各項目はどのような意味ですか。(1)見積書、納品書、請求書、領収書等について、消費税額を別枠表示するなど消費税についての表示方法に関する様式を作成し、統一的に使用する旨の決定 →消費税を本体価格と分けて請求することを明確化するため、消費税額を別枠表示する様式を作成し、共同で使用することができます。貨物自動車運送事業では多くが企業間取引であり、通常から見積書、納品書、請求書等を消費税別枠表示の様式としている場合が多いため、これを改訂する必要はありませんが、総額表示を採用している複数の会員事業者もこの行為を行うことができます。なお、引き続き総額表示を採用する場合はカルテルに参加しないことも可能です。カルテルに参加する、しないについ

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