201403
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14-3(16)1.運賃及び料金の変更届出書を提出する必要がない場合 外税方式であり、届け出ている運賃・料金が「運賃・料金の総額に消費税法等に基 づく税率を乗じて計算する」等、具体的な現行の消費税率(5パーセント)を運賃料金 適用方に記載していなければ、変更届出書を提出する必要はありません。2.運賃及び料金の変更届出書の提出が必要な場合 総額表示(宅配、引越等)の場合は、届け出ている運賃・料金が消費税率引上げによ り上がることとなるので、変更届出書の提出が必要です。また、外税方式であっても、 運賃料金適用方に「運賃・料金の総額に消費税(5パーセント)を乗じる」等、運賃料 金適用方に具体的に「5パーセント」と記載されている場合は変更届出書の提出が必 要です。 なお、消費税率引上げのためのみの変更届出書は、主たる事務所を管轄する地方運 輸局長等あてに簡易な様式にて正本1通のみ(本来の提出部数は提出先プラス運賃・料金 を適用する運輸局等の数)提出することも可能とされています。(公社)全日本トラック協会 国土交通省自動車貨物課長より貨物自動車運送事業者における消費税の転嫁のための運賃及び料金の変更届出等に関する通知がありました。 本通達における「運賃及び料金変更届出書」の提出についての解説を作成いたしましたので、参考としてご活用ください。「運賃及び料金変更届出書」の提出について(解説) 「運賃及び料金変更届出書」の提出について(解説)
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