201403
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(21)14-3高速道路料金における消費税の転嫁の方法に関する基本的な考え方 高速道路料金における消費税の転嫁の方法に関する基本的な考え方 国土交通省平成26年4月1日から消費税率(地方消費税を含む)が8%となる。このため、高速道路料金における消費税率引上げに伴う料金への転嫁にあたっては、平成25年8月1日の物価担当官会議申合せに基づき、原則下記により適切に対応することとする。記 (1)消費税率の引上げに伴い、高速道路会社の改定申請がなされる場合には、消費税率が8%となるよう料金に円滑かつ適正に転稼することを基本として対処する。 (2)端数処理については、現在のETCの普及状況を踏まえ、10円単位、4捨5入とする等、端数処理の単位を見直した上で、合理的かつ明確な方法により行う。また、現行の料金体系を踏まえつつ、事業全体として108/105以内の増収となるよう調整することとし、これを前提として、個別の区間の料金の改定率に差を設けようとするときは、利用者の負担の公平や利便性等の観点から、合理的な限度を超えない範囲で調整する。(3)消費税率引上げに伴う税負担の転稼に当たっては、高速道路会社において利用者に対する周知を徹底する。

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