201404
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14-4(14)(公社)全日本トラック協会 平素は、当協会の業務運営に種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 今般、標記につきまして、国土交通省より別添のとおり、通知がありましたので、お知らせいたします。 国土交通省では現在、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第55条に基づき、分割不可能な単体物品を輸送するセミトレーラ等、自動車の大きさ等の基準を一部超過するものについては、当該自動車の運行の安全性を確保するための条件を付したうえで、地方運輸局において基準緩和認定を行っており、今般、申請者の負担軽減等を図る観点から、添付書面の簡素化等が行われることとなりました。(平成26年3月20日施行) つきましては、傘下の会員事業者に対する周知徹底方をお願い申し上げます。【国土交通省ホームページ】http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000149.html別 紙「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について1.背景  現在、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第55条に基づき、分割不可 能な単体物品を輸送するセミトレーラ等、自動車の大きさ等の基準を一部超過するものに ついては、当該自動車の運行の安全性を確保するための条件を付したうえで、地方運輸局 において基準緩和認定を行っているところです。  今般、申請者の負担軽減等を図る観点から、次の措置を講ずることとしましたのでお知 らせ致します。2.改正概要  基準緩和認定要領について、以下のとおり一部改正しました。 ① 申請時の添付書面の簡素化について   事業用自動車については、運行管理規程の提出を不要とする等、申請の際の添付書面  の簡素化を図りました。 ② 変更申請の見直し   これまで、使用の本拠の位置の変更を伴わないものであっても申請者の住所変更があ  った際には変更申請を必要としておりましたが、これを不要としました。 ③ 長尺貨物を輸送するセミトレーラに関する取扱いについて   長尺貨物を輸送するために、車両の長さについて基準緩和を受けるセミトレーラであ  って、スタンション型等の貨物の落下防止措置を備えたものは、車両総重量36トンを  上限として長尺貨物を複数本輸送できることを明確化しました。 ④ その他、所要の改正を行いました。3.スケジュール  公布:平成26年3月20日  施行:公布の日と同じ「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正

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