201404
22/32
(21)14-4宅配便運送約款への暴力団排除条項追加に係る約款の認可について宅配便運送約款への暴力団排除条項追加に係る約款の認可について公益社団法人全日本トラック協会会長 殿国土交通省 貴協会における特別積合せ委員会に設置された反社会的勢力対策チーム会議の提言を踏まえ、別紙のとおり暴力団排除条項に係る約款例を策定の上、各地方運輸局自動車交通部長及び沖縄総合事務局運輸部長あて通達したので、この旨了知されるとともに、傘下会員(宅配便事業者に限る。)に対し周知方願います。別紙暴力団排除条項に係る約款例(参考)標準宅配便運送約款(引受拒絶)第六条当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。一 運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。二 荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第四条第一項の規定による点検の同意を与えないとき。三荷造りが運送に適さないとき。四運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。五暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められる運送、信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。六 荷送人又は荷受人が次に掲げるものであるとき。ア 暴力団、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規(引受拒絶)第六条当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。一運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。二荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第四条第一項の規定による点検の同意を与えないとき。三荷造りが運送に適さないとき。四運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。五信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。(新設)
元のページ