201404
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14-4(22)暴力団排除条項に係る約款例(参考)標準宅配便運送約款定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められたとき。 イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき。ウ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあると認められるとき。エ 当店に対し暴行、脅迫等の犯罪行為又は不当要求を行う者(荷受人にあっては、同様の故王維が行われる蓋然性が極めて高いと当店が判断するものを含む。)であると認められるとき。七 荷物が次に掲げるものであるとき。ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものイ その他当店が特に定めて表示したも の八 天災その他やむを得ない事油があるとき。2当店は運送を引き受けた後に前項第五号又は第六号に該当することを知ったため、運送を行わないこととする場合は、遅滞なくその旨を荷送人に通知した上で、荷送人に返送します。3前項による返送に要した費用は、荷送人の負担とする場合があります。 (危険品等の処分)第十八条当店は、荷物が第六条第七号アに該当するものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。2・3(略) 六 荷物が次に掲げるものであるとき。 ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの イ その他当店が特に定めて表示したも の 七 天災その他やむを得ない事油があるとき。 (新設) (新設)(危険品等の処分)第十八条当店は、荷物が第六条第六号アに該当するものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。2・3(略)
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