201405
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(17)14-5「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業における5両未満営業所に係る運行管理者の選任義務付け措置に関する取扱いについて」の対応について「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業における5両未満営業所に係る運行管理者の選任義務付け措置に関する取扱いについて」の対応について国土交通省 貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令(平成25年3月29日国土交通省令第14号。以下「改正輸送安全規則」という。)による一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業における5両未満営業所に係る運行管理者の選任義務付け措置の実施については、「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業における5両未満営業所に係る運行管理者の選任義務付け措置に関する取扱いについて」(平成25年3月29日付け国自安第183号、国自貨第146号。以下「課長通達」という。)により、本措置の対象となる貨物自動車運送事業者等(以下「事業者」という。)に対する適切な取扱いについて、通達したところである。 しかしながら、この度、一部の事業者において、改正輸送安全規則の附則に基づく経過措置期間である平成26年4月30日までに、運行管理者を選任できない可能性があることが判明した。これら事業者のうちには、運行管理者を適正に選任すべく努力している事業者も見受けられるが、経過措置終了後においても運行管理者を選任できなかった場合、事業停止などの行政処分により一部の貨物の運送に支障をきたし、地域における国民生活や産業活動にも悪影響を与えかねないことが懸念されている。 このため、事業者において、現に運行管理者を選任できていない(運行管理者資格者証を保有する者を雇用していない)者に対しては、上記の事情に鑑み、下記のとおり取扱うこととしたので、各地方運輸局等においては、事業者の事業活動の国民生活等に与える影響等を慎重に考慮しながら、事業者の指導等について適切に対応されるとともに、関係の事務の実施等についても遺漏のないよう取り計らわれたい。 なお、本措置については、公益社団法人全日本トラック協会及び全国貨物自動送適正化事業実施機関に対し、別添のとおり通知したので、その旨了知されたい。記1.運行管理者の選任に関する計画書の提出について 運行管理者試験の結果等により、経過措置期間までに運行管理者を選任できなかった 事業者であって、改正輸送安全規則の公布日以降、経過措置期間までの間に運行管理者
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