201405
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14-5(20)〇事業者が加入する事業者団体の長の推薦を要する。〔その他〕〇候補者が形式上偏在することを避けるため、各業種から広く選考することとし、同一事業者から、同時に、多数の候補者を推薦することは避けるものとする。〇事業者において事故・事件が最近あった場合、訴訟が継続中の場合等にあっては、一定期間表彰を行わない。※被表彰候補者の推薦をされる事業所は、5月末日までに京ト協適正化事業部までご連絡下さい。TEL075-671-3175(代)〔表彰手続き〕〇事業者は、候補者が要件に該当する旨を証する書面を作成。 自動車事故報告書の運行管理者欄に記載されている者をいう。※自動車事故報告規則第2条に規定する事故」のうち、第6号に該当するものは除く。※「行政処分等」とは、輸送の安全に係る違反行為による安全確保命令、事業改善命令、車 両等使用停止処分、事業停止処分、許可の取消処分をいう。※「受けるおそれ」とは、監査が行われ処分が未定である状態をいう。 一般貨物自動車運送事業の「事業報告書」及び「事業実績報告書」は、貨物自動車運送事業報告規則に基づき提出することが定められておりますので、期限までに提出されますようご案内いたします。京都府トラック協会ホームページに【各種資料ダウンロード】にも、EXCELの書式を掲載しております。http://www.kyotruck.or.jp/doun_le/jigyoujisekihoukokusyo.xlshttp://www.kyotruck.or.jp/doun_le/jigyouhoukokusyo.xls報告書の種類提出期限事業報告書決算後100日以内事業実績報告書7月10日まで(前年4月1日から3月31日の実績)※京ト協への提出部数は両報告書とも1部です。事業報告書・実績報告書の提出について事業報告書・実績報告書の提出について

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