201408
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 国土交通省事業用自動車の運転者の体調急変に伴う事故を防止するための対策の徹底については、「事業用自動車の運転者の健康状態の確認の再徹底について」(平成24年12月25日国自安第126号)、「運転者の体調急変に伴うパス事故を防止するための対策について」(平成26年4月18日国自安第14号)、「乗務員の健康状態の把握等に係る事項の解釈及び運用について」(平成26年4月18日国自安第18号、国自旅第16号)及び「乗務員の健康状態の把握等に係る事項の解釈及び運用について」(平成26年4月18日国自安第19号、日自貨第4号)等において指示してきたところであるが、依然として、運転者の健康状態等に起因する事案等が散見されるところである。このため、貴団体において、上記通達の遵守、周知、浸透など必要な対策の推進に努められたい。また、各事業者において、経営トップが危機意識をもって最大限の経営努力を行うとともに、現場までが一丸となって安全意識の浸透、安全風土の構築が図られるよう、傘下会員に対し、周知徹底を図られたい。                   『乗務員の健康状態の把握等に係る事項の解釈及び運用について』(平成26年4月18日国自安第19号、国自貨第4号) 今般、運転者の体調急変に伴う事故防止のための更なる措置を講じるため、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」(平成22年7月1日)について下記を主な内容とする改訂を行い、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第二条第六項(過労防止等)、第七条第一項第二号(点呼等)、第二十条第一項第四号の二(運行管理者の業務)並びに第十七条第一項第一号の二(運転者)に基づく運転者の健康状態の把握、乗務判断等に関する事項の解釈及び運用の具体的方法として、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(平成15年3月10日国自総第510号、国自貨第118号、国自整第211号)の規定と併せ、実施していくこととするので、遺漏のないように取り計らわれたい。        記       1.健康診断等のフォローアップ徹底、健康増進や早期治療のための社内環境の整備疾病の治療、把握及び医師の意見を踏まえた就業上の措置をより確実なものとするため、定期健康診断の受診及び結果把握のみならず ①定期健康診断での要再検査、要精密検査、要治療事項、②業務上確認された、一定の病気等の外見上の前兆や自覚症状、③主要疾病についてのスクリーニング検査での異常所見等について、受診、治療及びその結果(医師の乗務に係る意見)の把握を徹底すること。また、疾病リスクを低減するための家族・職場ぐるみでの健康増進を推進し、早期発見・治療を可能とする社内環境を整備すること。         2.きめ細やかな労務管理の徹底働く人それぞれの疲労度や体調に応じたきめ細やかな労務管理を徹底するため、定期健康診断の結果に加え、右記1.で把握した内容を勘案し、就業上の措置(業務負担の軽減、業務転換、乗務の継続/中止等の措置)を講じることを徹底すること。就業上の措置を講じるにあたっては、疲労蓄積度の測定、ストレスチェック、適性診断の結果等を活用し、これを踏まえた措置を徹底すること。また、措置にあたっては、差別的な取扱いを行うことなく、上記を踏まえた適切な措置を講じること。   3.点呼時や運行中の予兆把握と適切な対処乗務開始時・運行中の疾病発症の予兆把握と対処を確実なものとするため、今回新たに示す疾病予兆の具体的な判断目安(注)に基づき、即座の運転中止、休憩の確保、運行管理者への報告等必要な措置を講じること。注)判断目安とは、①脳・心臓疾患にかかる前兆や自覚症状のうち特に対応の急を要する事項、②運転に影響を及ぼす恐れがある疾病に関連する何らかの症状に関し総合的に乗務可否を判断する事項からなる。(参考資料)事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル(平成26年4月改訂版)の概要※本文については、国土交通省ホームページよりダウンロード願います。 国土交通省では、これまでも国民生活の「安全・安心」を確保する観点から、最重要課題の一つとしてテロ対策の強化・徹底に取り組んでいるところでありますが、夏期の多客期(平成26年7月19日~8月31日)においては、大量の輸送需要が集中して発生するとともに、イベント等への多数の人出が予想されます。つきましては、夏期の多客期に、交通機関及び交通関係施設、人出が予想される施設等を中心に、改めて別紙のテロ対策の徹底を図っていただきますよう貴会傘下会員に対し周知徹底をお願い致します。       〔別紙〕         夏期の多客期におけるテロ対策の徹底について【トラック等】・営業所・車庫内外の巡回・終業後のドアロックの徹底・車両、身分証明書、制服等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡の徹底・荷送り人に覚えがないなど不審な荷物である旨の連絡があった場合には、荷物に触れないよう注意喚起するとともに、荷物の状態に応じ、速やかな引き取り、警察への連絡等適切に対応する。・営業所等で不審な荷物を発見したときは、触れないようにするとともに、荷物の状態に応じ、警察への連絡等適切に対応する。・放射性物質等危険物輸送における安全管理を徹底する。・テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備きょうとらっくH26(2014)-08(4)事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について事業用自動車の 運転者の体調急変に伴う  事故を防止するための対策の徹底について国土交通省夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底夏期の多客期に      おけるテロ対策の徹底国土交通省

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