201409
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14-9(8)新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第7号の規定による指定地方公共機関の指定について新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第7号の規定による指定地方公共機関の指定について 京都府トラック協会は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第7号の規定により、京都府の指定地方公共機関に指定されました。 これにより、以下の責務が発生することとなりますので、会員各位のご協力をお願いいたします。◇ 指定地方公共機関の責務 <新型インフルエンザ発生前>  ○ 特措法及び府行動計画に基づき、新型インフルエンザ等の発生に備えた行動計画   又は業務計画の策定(京都府と要調整)。  ○ 府と連携し、新型インフルエンザ等に係る情報交換や、連携体制の確認及び訓練   の実施。 等 <新型インフルエンザ発生後>  ○ 行動計画又は業務計画に基づく対策の実施。  ○ 貴機関の職員に対して優先的な予防接種の実施。 等

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