201410
18/32

(17)14-10貨物自動車運送事業における過労運転防止及び荷役作業による労働災害防止のための協力要請について貨物自動車運送事業における過労運転防止及び荷役作業による労働災害防止のための協力要請について国土交通省 近畿運輸局(局長土屋知省)及び大阪労働局(局長中沖剛)を始めとする近畿2府4県各労働局は、貨物自動車運送事業(トラック運送事業)における過労運転防止及び荷役作業による労働災害の防止のため、貨物運送業務を発注する荷主団体(計203団体)に対して、発注条件等への配慮について、協力要請を行いましたのでお知らせします。近運自監第311号大労発基0910第1号平成26年9月10日荷主関係団体代表者殿近畿運輸局長大阪労働局長貨物自動車運送事業における過労運転防止及び荷役作業による労働災害防止について(協力要請) 平素は、運輸行政及び労働行政の推進に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、貨物自動車運送事業(トラック運送事業)は、国内の産業を支える基幹的な事業の一つとして、国民の生活に多大な貢献をしてきております。 しかし、その反面でトラック運送事業における労働時間の現状は、他産業と比較して長時間であり、過労運転が交通事故の要因の一つともなっています。その背景には集荷・配達時間等発注条件の制約があることが指摘されています。また、トラック運転者の安全面につきましては、近畿のトラック運送事業における労働災害の約7割が荷役作業中に発生していますが、その中でも最も多くを占める墜落・転落災害の約7割が、荷主等の配送先で発生しています。安全運行を阻害するトラック運転者の過労運転の防止及び荷役作業による労働災害の防止を図るためには、トラック運送事業者の自主的な改善取組に加え、発注条件等の面での十分な配慮について、荷主の皆様の御理解、御協力が不可欠と考えており、要請させていただく次第です。今般の要請趣旨につきまして、御理解と格別の御配慮をいただき、貴団体傘下の会員各社への下記事項についての周知方、よろしくお願い申し上げます。記1 トラック運転者の過労運転防止のために運送の発注にあたっては、安全で適切な運行計画を立てることができるように発注条件をあらかじめ明確にしたものとするとともに、次の事項に配慮したものとしていただくこと。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です