201410
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14-10(18)(2)無理のない到着時間の設定① 安全な運行を確保するためにトラック運転者の休憩時間、運行経路の渋滞等を考慮した到着時間を設定していただくこと。② 到着時間の遅延が見込まれる場合、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」といいます。)等を遵守した安全運行が確保されるよう到着時間の再設定、ルート変更を行うなど柔軟に対応していただくこと。(3)荷受け、積卸し時間の設定① 荷待ち時間及び積卸し時間等の手待ち時間を少なくすることができるように、荷受け、積卸しの時間帯を設定していただくこと。② 積込み・積卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場合、到着時間の再設定等を行うとともに、トラック車両を荷主の敷地内で待機できるようにしていただくこと。(4)トラック運送事業者の選定トラック事業者の選定にあたっては、「改善基準告示」等の遵守、「社会保険」や「労働保険」に加入していることなど、法令を遵守している事業者であることを前提に選定していただくこと。なお、トラック運送事業には「安全性優良事業所の認定(Gマーク)制度」がありますので、選考の参考の一つにしてください。(5)適切な運賃等の収受(燃料サーチャージ制の導入等)運送契約においては、安全で安定した輸送を確保するため、「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」及び「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」の趣旨を踏まえ、輸送原価が反映された運賃額並びに燃料上昇分を転嫁するための燃料サーチャージ制の導入を促進していただき、また、契約条件等について書面化する等、より良い信頼関係の中で、運送契約を締結していただくこと。2 労働災害の防止のために(1)安全管理体制荷主等の安全管理者等の中から、荷役災害防止の担当者を指名していただき、トラック運転者が行う荷役作業の連絡調整や巡視を行っていただくこと。なお、連絡調整については、「安全作業連絡書」を活用してください。(2)墜落防止対策昇降設備、安全帯取付設備(親綱、フック等)の設置等プラットホーム、荷台における墜落・転落防止のための施設・設備を用意していただくこと。(3)フォークリフトによる労働災害防止対策① フォークリフト使用のルール(制限速度、安全通路等)を定めて、見やすい場所に掲示していただくこと。② 通路の死角にはミラーを設置いただくこと。③ フォークリフト走行場所と歩行通路を区分していただくこと。(1)発注条件の明示急な発注条件の変更がないようにしていただくこと。
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