201411
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14-11(16)(被表彰者の選考基準)第4条被表彰者は次の基準により選考するものとする。 一トラック運送事業及び運送取扱事業の役員として20年以上その業務に精励し、当該事業の発展に寄与し、その功績が顕著な満50歳以上の者 二事業者団体の役員として15年以上その業務に精励し、当該事業の発展に寄与し、その功績が顕著な満50歳以上の者 三トラック運送事業の運転者及びその他の従業員並びに運送取扱事業の従業員で次に掲げる者 イ危難をかえりみず職責を遂行し、または重大事故を未然に防止し、その功績が顕著な者 ロ有益な発明、考案、改良または研究を行い運送業務に著しい貢献をした者ハ運転者として30年以上勤務し、成績優秀な者 四事業者団体の職員として20年以上その業務に精励し、当該事業の発展に著しく寄与し、その功績が顕著な者(被表彰者の推薦)第5条被表彰者の推薦をしようとする第1種普通会員は、毎年12月末日までに次の書類に順位をつけて会長に推薦する。一功績調書(様式第1号)二履歴書 三その他選考の参考となる資料(被表彰者の選考)第6条被表彰者の選考は常任理事会で行い、表彰する。(特例)第7条第4条に掲げる選考基準の外、トラック運送事業及び運送取扱事業の社会的、経済的地位の向上に寄与したと認められる者があつたときは、正会員の申し出により前条の規定にかかわらず、会長はこれを表彰することができる。附則 1この規程は、昭和54年5月22日から実施する。2この規程は、平成26年6月4日から実施する。4表彰状は次の者に贈呈する。一トラック運送事業の運転者及びその他の従業員並びに運送取扱事業の従業員二事業者団体(会員)の職員公益社団法人全日本トラック協会表彰規程(別添1)(表彰の目的)第1条この規程は、本会の運営ならびにトラック運送事業及び運送取扱事業の健全な発展に寄与すると共に、当該事業の社会的地位の向上に貢献した者の功績を讃え表彰することを目的とする。(表彰者)第2条この規程に定める表彰は、公益社団法人全日本トラック協会会長(以下「会長」という。)の名により行う。(表彰の種類) 第3条表彰の種類は次のとおりとする。一感謝状二表彰状2表彰には賞金あるいは副賞を附与することができる。3感謝状は次の者に贈呈する。一トラック運送事業及び運送取扱事業の役員二事業者団体(会員)の役員正しい運転・明るい輸送運動表彰基準(別添2)昭和44年11月20日「正しい運転・明るい輸送運動」の実施にあたり、次の基準に該当するトラック運送事業ならびに輸送取扱事業の従業員および事業所もしくは団体につき、選考の上表彰する。なお、表彰の割当については別表のとおりとし推薦の順位に従って上位のものから順次割当数を選考する。1.本運動中に無事故であり、かつ本運動を含む暦年の1年間に傷害以上の大きな事故を起こさなかった従業員および事業所。 (車両の損壊、作業事故、交通事故等すべてを事故とみなし、暦年とは1月1日から同年12月31日までをいう)2.本運動期間中に本運動の目標に添う事項に関し、関係当局、地方公共団体あるいは荷主から、感謝もしくは表彰された従業員もしくは団体。 3.荷役機械、自動車部品および作業方法等の発明、考案もしくは改良を行い、事業経営の改善向上に寄与した者。 4.人命救助、重大事故もしくは危険物の事故防止に功績のあった者 5.その他、事業経営の改善向上、交通事故防止、作業安全およびサービス向上等に関し、著しく功績のあった従業員および事業所もしくは団体。
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