201411
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14-11(20)全を確保し、速やかに運行管理者等に報告するよう指導すること。上記4点は、乗務員の健康状態の把握等に係る事業者が措置しなければならない義務事項であるので、適確に実施されたい。5.平時からの健康増進 上記4点のほか、運転者の疾病の発症や健康状態の悪化につながる過労等をできるだけ引き起こさないためには、産業医やヘルスケア機器、各種スクリーニング検査等を活用した健康状態の確認と、働く人それぞれの状況に応じたきめ細やかな労務管理に努められたい。 また、運転者が自主的に疾病・過労を申告し、安心して治療し現場復帰できるような社内環境・雇用環境の整備に努められたい。【参考1】「運転者の体調急変に伴うバス事故を防止するための対策について」(平成26年4月18日国自安第14号)【参考2】「乗務員の健康状態の把握等に係る事項の解釈及び運用について」 (平成26年4月18日国自安第18号、国自旅第16号)【参考3】「乗務員の健康状態の把握等に係る事項の解釈及び運用について」 (平成26年4月18日国自安第19号、国自貨第4号)【参考4】「事業用自動車の運転者の体調急変に伴う事故を防止するための対策の 徹底について」 (平成26年6月23日国自安第39号)【参考5】「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」抜粋」 国土交通省国土交通省においては、これまでも、安全な運転及びその補助をすることができないおそれがある薬物の使用禁止を徹底するよう自動車運送事業者に対して指導してきたところであり、本年7月にも、「事業用自動車の運転者等による薬物の使用禁止の徹底について」(平成26年7月16日付け、国自安第52号、国自旅第85号、国自貨第26号)により、薬物の使用禁上に関して指示してきたところであります。しかしながら、本日、元タクシー運転者が業務中に危険ドラッグを使用したことにより道路交通法第66条違反(薬物の影響で正常な運転ができないおそれのある状態で運転)で逮捕された事実が判明したことは、誠に遺憾であります。公共交通の信頼を確保し、薬物使用による運行の絶無を期すため改めて薬物使用の禁止徹底に関する指示を通知いたします。関係各位におかれましては、点呼等における日常的な指導・監督を徹底するなど、各事業者における薬物使用運転の防止に万全を期するよう、貴傘下会員に対し、周知徹底方よろしくお願いいたします。事業用自動車の運転者等による薬物の使用禁止の再徹底について事業用自動車の運転者等による薬物の使用禁止の再徹底について

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