201412
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14-12(24) 府民等の責務(目的)◎交通安全に関する施策の基本的事項を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、 もって交通事故のない安全で安心な社会の実現に寄与することを目的とする。(第1条関係) (府民の責務) ◎府民は、交通安全に関する理解を深め、その推進に努めるものとする。(第3条関係) (運転者の責務) ◎運転者は、交通ルールを守るとともに、歩行者に危害を及ぼさないようにするなど車両を安全に運転しなければならない。(第4条関係) (事業者の責務) ◎事業者は、その使用する車両の安全な運行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 (第5条関係) (歩行者の責務) ◎歩行者は、交通ルールを守るとともに、歩きスマホなど、道路交通に危険を生じさせないように努めなければならない。 (第6条関係) 交通安全の確保(子ども等の交通安全の確保)◎運転者は、子ども、高齢者、障がい者等の交通安全を確保するよう努めるものとする。 (第12条関係) (通学路等の安全の確保) ◎通学路等の管理者、学校施設の長等は、連携して通学路等における子どもの交通安全を確保するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。(第14条関係) (交通安全教育の推進等) ◎府民は、子どもを交通事故から守るため、家庭及び地域において、子どもに対して交通安全教育を行うよう努めるものとする。 事業者は、従業員に対して交通安全教育を実施するよう努めなければならない。 (第15条関係) 危険運転の根絶等(危険運転の根絶)◎府民は、飲酒運転、無免許運転、居眠り運転、制御困難な高速度での自動車の運転その他の、危険な運転の根絶に向けた取組を実施するよう努めなければならない。 (第17条関係) (事業者の危険運転防止措置) ◎事業者は、その業務に従事する運転者に対して危険な運転の防止に必要な措置を講じなければならない。 (第18条関係) (酒類提供飲食店の飲酒運転防止措置) ◎酒類を提供する飲食店を営む者は、飲酒をした客に対して飲酒運転の防止に必要な措置を講じなければならない。 (第19条関係) (運転者の自覚等) ◎運転者は、自らの体調、運転操作等に不安を覚えるときは、運転の自粛、免許の自主的な返納等適切に対応 しなければならない。(第20条関係) (危険運転を認めた場合の防止措置) ◎府民は、危険な運転が現になされ、又はなされるおそれがあると認めるときは、警察官への通報等、危険運転による交通事故の未然の防止に努めるものとする。(第21条関係) 交通事故被害者等に対する支援等◎府は、交通事故被害者等に対して、市町村、国及び関係団体と緊密な連携を図り必要な支援を行うよう努めるものとする。(第24・25条関係) 京都府交通安全基本条例(平成26年9月30日施行)
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