201502
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15-2(14)京都府 平素は、京都府の薬物乱用防止対策の推進に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 さて、この度、「京都府薬物の濫用の防止に関する条例」(京都府条例条例第52号)を制定し、平成26年12月26日に公布、一部施行、平成27年1月25日から全面施行することとなりました。 つきましては、本条例制定の趣旨を御理解の上、危険ドラッグを始め、違法薬物の乱用防止に各々のお立場からお取組みいただきますようお願いいたします。「京都府薬物の濫用の防止に関する条例」概要(1)目 的(第1条) 薬物の濫用の防止に関し、府、府民等及び事業者等の責務等を明らかにするとともに、薬物の濫用の防止に関する基本的な施策、危険薬物の濫用の防止のための規制その他の必要な事項を定めることにより、薬物の濫用による保健衛生上の危害その他の府民生活への危害の発生を防止し、もって府民等の健康かつ安心・安全で平穏な生活の確保に資すること(2)定 義(第2条)○ 危険薬物 大麻、覚醒剤、麻薬、法指定薬物等のほか、中枢神経系の興奮・抑制、幻覚、陶酔、これらに類する作用を有するおそれがあり、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(医薬品、酒類、たばこを除く。)(3)責 務① 府の責務(第3条)・・・(省略)② 府民等の責務(第4条)・・・(省略)③ 事業者の責務(第5条)・・・(省略)④ 医師及び薬剤師の責務(第6条)・・・(省略)⑤ 土地所有者等の責務(第7条)・・・(省略)⑥ 運送事業者の責務(第8条)・ 行う事業に関し、当該事業に係る役務が薬物に係る違法行為のために利用されていることを知ったとき等は、当該情報を府に提供するよう努める⑦ 薬物濫用防止活動団体の役割(第9条)・・・(省略)京都府薬物の濫用の防止に関する条例の施行について(依頼)京都府薬物の濫用の防止に関する条例の施行について(依頼)
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