201502
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(15)15-2(4)薬物の濫用の防止に関する基本的な施策① 府は、国、他の地方公共団体、府民等、事業者等と連携し、薬物の濫用の防上を推進するため体制を整備薬物に関する情報を把握し、必要な監視及び指導の体制を整備知事及び公安委員会は、相互に連携・協力し、薬物濫用防止に関する調査、指導その他の措置を請じる(第10条)② 府は、薬物に関する調査研究を推進するとともに、その成果の普及啓発を行う(第11条)③ 府は、薬物の危険性等に関する最新の情報等の収集、整理、分析等を行い、府民等、事業者等に対し、積極的な情報の提供を行う調査研究及び情報の収集等の成果を、施策に反映(第12条)④ 府は、適切な広報及び啓発を行うとともに、教育及び学習の充実その他必要な措置を講じる府は、薬物濫用防止活動団体、府民等、事業者等が行う活動を促進するため、情報提供その他の必要な措置を講じる(第13条)(5)危険薬物の濫用の防止のための規制① 「危険薬物」に関する規制(第14条)※ 緊急時等は、警告を省略して廃棄・回収命令(第24条)、中止命令(第22条)可対象物内容罰則適用のフロー罰 則直罰命令違反危 険薬 物・製造、栽培の禁止【危険薬物疑い物】・ 提出命令・一時停止命令↓罰 則 (又は)【危 険 薬 物】警 告 ↓・廃棄・回収命令・中止命令↓罰則提 出:50万一時停止:50万・販売、授与、その目的の 所持の禁止 ・(単純)所持、購入、譲り受け、使用の禁止 ※提出命令、一時停止命令は適用外廃棄:2年100万・広告の禁止一時停止:30万・使用場所の提供、あっせんの禁止中止:1年50万

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