201502
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15-2(16)②「知事指定薬物」に関する規制(第15~16条)・知事指定薬物:危険薬物のうち、府内において現に人の身体に使用され 、又は使用されるおそれがあると認める物<事前に審査会の意見聴取 ⇒ 知事指定 ⇒ 公示>対象物 内 容 罰則適用のフロー罰 則直罰命令違反知事指定薬物 ・製造、栽培の禁止警告↓・廃棄・回収命令・中止命令↓罰則 (又は) 直罰1年:50万2年:100万・販売、授与、その目的の所持の禁止1年:50万2年:100万・(単純)所持、購入、譲り受け、使用の禁止0.5年:30万2年:100万・広告の禁止0.5年:30万1年:50万・使用場所の提供、あっせんの禁止1年:50万③「知事監視店舗」に関する販売等規制(第17~19条) ・ 知事監視店舗:危険薬物又はその疑いのある物について、規定に違反した製造、販売等の疑い行為が行われ、又は行われている店舗等であって、府民の健康及び安心・安全を保持するための適切な措置が講じられることが必要であると認めるもの<事前(緊急時は事後報告可)に審査会の意見聴取 ⇒ 知事指定 ⇒ 公示>・知事監視薬物等:知事監視店舗又はその貯蔵場所で、販売等目的のために貯蔵、陳列されている危険薬物である疑いがある物、その他の物(人が摂取するおそれがないと認められる物のみで組成されている物その他規則」で定める物を除く)ア 営業者に対する規制対象物内容罰則適用のフロー 罰則直罰命令違反知事監視薬物等・製造(輸入)者氏名・住所、営業者氏名・住所の表示・見表示製品の販売禁止警告↓・業務改善命令・中止命令↓罰則20万・購入者に説明書交付・頻回購入者、大量購入者の氏名等の知事への届出・製造、購入履歴の記録、保存・誓約書提出義務の店内提示・誓約書未提出製品の販売禁止・誓約書の保存・身体使用助長に係る広告の禁止
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