201506
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(9)15-5一部未実施2.3%京都府貨物自動車運送適正化事業実施機関◆平成26年度に実施した巡回指導において、関係法令等で求められていることが確実に実施されていない割合の多い調査事項の内「乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか」について掲載していますので、「乗務員に対する指導監督」の参考にしてください。【巡回指導事業所数:413事業所 調査件数:413件 指摘件数:132件】★乗務員に対する指導及び監督・自動車運送事業者は、運送事業に係る道路状況、運行状況、運行の安全を確保するために必要な運転の技術、自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に適切な指導・監督をしなければなりません。・運行管理者は、乗務員に対して継続的かつ計画的に指導及び監督を行い、貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項に関する知識や、運行の安全を確保するために必要な技能及び知識の習得を通して、ほかの乗務員の模範となるべき乗務員を育成しなければなりません。・乗務員に対する指導及び監督にあたっては、「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)に基づき実施しなければなりません。★教育記録に記録する内容①日時 ②場所 ③指導内容(指導11項目を具体的に) ①指導者名 ⑤指導を受けた乗務員名★保存期間・・・・・3年間教育実施全く無し46.6%教育記録の保存全く無し44.3%教育記録不備5.3%指導監督指針未対応1.5%乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督に係る「否」の割合適正化事業に係る巡回指導の結果から適正化事業に係る巡回指導の結果から

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