201506
20/32
(19)15-5自動車事故報告書の提出及び事故速報の徹底について自動車事故報告書の提出及び事故速報の徹底について国土交通省自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第3条及び第4条の規定に基づき、自動車事故報告書については、運送事業者等から運輸支局長等を経由して国土交通大臣に提出するとともに、速報事案については、運送事業者等から運輸支局長等に、24時間以内においてできる限り速やかに報告することが義務付けられているところであります。これら報告は、事故の状況の正確な把握、早急な対策の立案、的確な被害者対応、国民への情報提供及び事故の傾向分析などを行うにあたり大変重要な情報であり、事業用自動車の安全施策を掌る行政事務において不可欠なものとなっています。同報告書の提出については、これまでも機会あるごとに、運送事業者等に対し指導して参りましたが、同規則において報告義務を課されている事故(別添)にあっては、確案に報告されるとともに、提出期限の遵守に努めらるよう、貴協会傘下会員に対し周知方お願い致します。また、速報に該当する事故(別添)があつたときは、同規則第4条の規定に基づき、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、その事故の概要を運輸支局長等に、できる限り速やかに報告されますよう、貴協会傘下会員に対し周知方お願い致します。■報告を要する事故の一覧別添 事故の種類1自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。)と衝突し、若しくは接触したもの210台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの3死者又は重傷者を生じたもの410人以上の負傷者を生じたもの5自動車に積載された危険物等の全部若しくは―部が飛散し、又は漏えいしたもの6自動車に積載されたコンテナが落下したもの7操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4に掲げる傷害が生じたもの8酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの9運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの10救護義務連反があつたもの11自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの12車輸の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)13橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、三時間以上本線において鉄道車両(軌道車両を含む。)の運転を休止させたもの 14高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの151から14までに掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの
元のページ