201508
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15-8(8)京都府貨物自動車運送適正化事業実施機関◆平成26年度に実施した巡回指導における「車両管理等」に係る「否」の割合を掲載しています。日常点検、定期点検が確実に実施されていない事業所が見受けられますので確実な実施をお願いします。【巡回指導事業所数:413事業所】調査事項調査件数「否」の件数整備管理規程が定められているか40619整備管理者が選任され、届出されているか3956整備管理者に所定の研修を受けさせているか37339日常点検を適正に行っているか41339定期点検基準を作成し、適正に点検・整備を行い記録簿が保存されているか41353◆自動車の使用者は、道路運送車両法第47条の2の日常点検整備、及び第48条の定期点検整備とあわせ、自動車制作者等の提供する点検及び整備に関する情報等も参考として、自動車の使用状況に応じ点検整備を行うことにより、自動車を保安基準に適合するように維持する義務があります。◆整備管理者の資格要件①整備の管理を行おうとする自動車と同種類の点検若しくは整備又は管理に関して2年以上の実務の経験を有し、整備管理者選任前研修を終了した者②自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級又は3級)◆整備管理者の研修(選任後研修)選任後研修は、選任後、自動車技術の進歩、環境変化や保安基準、法定点検項目の改正等の法令改正を周知することにより、整備管理者の能力を維持、向上させるために行われます。選任者は2年に1回当該研修の受講義務があります。車両管理等に係る「否」の割合適正化事業に係る巡回指導の結果から適正化事業に係る巡回指導の結果から
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