201510
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(11)15-10京都府貨物自動車運送適正化事業実施機関◆平成26年度に実施した巡回指導において「36協定が締結され、届出されているか」に係る「否」の事業所が、413事業所の内93事業所ありました。◆その内容としては、「締結していない」「締結したが届出していない」「有効期間が切れている」というものでした。◆労働基準法第36条の規定により、時間外または休日に労働させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、事前に所轄の労働基準監督署長に届出無ければなりません。いわゆる「36協定」において労働時間の延長の限度等について、労働者の福祉、時間外労働の動向などを考慮して基準(告示)が定められています。「36協定」の内容は、労働基準法の規定のほかこの基準に適合したものとなるようにしなければなりません。◆協定する項目①時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的な事由②対象労働者の業務、人数(業務の区分を細分化することにより、時間外労働の必要のある業務の範囲を明確にすること)③1日についての延長時間のほか、1日を越え3か月以内の時間及び1年間についての延長時間④有効期間◆毎年更新届出が必要【巡回指導事業所数:413事業所 調査件数:400件 指摘件数:93件】 「36協定が締結され、届出されているか」に係る「否」の割合未締結44.4%未届出50.6%期限切れ5.0%適正化事業に係る巡回指導の結果から適正化事業に係る巡回指導の結果から
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