201510
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(15)15-10京都府最低賃金のお知らせ京都府最低賃金のお知らせ京 都 労 働 局京都府最低賃金を18円引き上げ京都府最低賃金 (地域別最低賃金)を平成27年10月7日から18円引き上げて807円に改正することになりました。京都府最低賃金適 用 対 象現 行改正金額時間額京都府下の事業場で働くすべての労働者及びその使用者789円807円京都府内の使用者は、この金額より低い金額で労働者 (アルバイト・パートイマー等を含む)を使用することはできません。除外賃金最低賃金には次の賃金は算入されません①精・皆勤手当、通勤手当、家族手当②時間外・休日及び深夜手当③臨時に支払われる賃金④1か月を超える期間ごとに支払われる賃金詳細は京都労働局労働基準部賃金室(電話 075-241-3215)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。 必ずチェック最低賃金! 使用者も、労働者も。
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