201510
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15-10(18)荷主等(荷主、配送先、元請事業者)の皆様、ぜひご活用ください!荷主等(荷主、配送先、元請事業者)の皆様、ぜひご活用ください!荷の積み卸し作業(荷役作業)は ①荷主、運送業者のどちらが行うのか明確にしているか ②運送業者のドライバーに作業内容や作業方法が伝達されているか荷の積卸し作業に ①フォークリフト、クレーンなどを用いるか ②ロールボックスパレットを用いるか ③台車などを用いるか荷の積卸し作業を行う場所は ①通行人が作業場所に立ち入ることはないか ②作業に必要十分な広さか ③整理整頓、床の凹凸の解消、床の防滑対策を実施してるか ④明るい場所か ⑤風・雨が当たらない場所か ⑥(ミラーの設置などによって)死角部分はないかトラックの荷台からの墜落防止のために ①荷台との段差のないプラットフォームがあるか ②荷台の外側に設ける仮設の作業床を用意しているか ③安全帯の取付設備はあるか ④荷台への昇降設備(昇降装置、踏台など)を用意してあるか荷の積卸し作業を行う者は ①保護帽を着用しているか ②安全靴を着用しているか ③手袋を着用しているか荷台への昇降時に ①昇降設備(手すり付き)を用いているか ②三点確保を実行しているか荷台での作業時に ①不安定な荷の上を移動していないか ②ラッピング、ラベル貼りなどの作業を荷や荷台上で行っていないか ③安全帯を使用しているか ④荷台端附近で、背を荷台外側に向けて作業していないか ⑤荷台のあおりに乗って作業を行っていないか ⑥荷台上の作業者が、フォークリフトや荷に挟まれるおそれはないか 荷の積み卸し作業(荷役作業)中に、労働者(陸運事業者のドライバーなど)の労働災害が多く発生しています。 荷役作業場所を提供する荷主等におかれましては、このチェックリストを活用して荷役作業場所を点検し、①作業場所の改善、②作業者への指導など、労働災害防止に取り組んでください。作業チェック項目解説対応状況厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署陸上貨物運送事業労働災害防止協会・ フォークリフト、クレーン等の使用に当たっては、資格が必要であること。・ 使用するフォークリフト、クレーン等は、検査、点検等により異常がないものとすること。・保護帽は墜落・転落防止用のもの・作業場所に合せて、耐滑性(すべり防止)、屈曲性(しなやかで運動性が高い)のある安全靴・ 荷主等と運送業者との間で、あらかじめ役割分担を明確にしておくこと(運送引受書の発送)。・ 荷主から、運送業者に、運送業者からドライバー等に対し、安全作業連絡書(裏面参照)を活用し、荷役作業に関する情報が伝達されていること。荷台への昇降方法について・三点確保 : 手足の4点のどれかを動かすときに残り3点で確保すること。荷台での作業方法について・陸運事業者のドライバーの不適切な作業については、現場の荷役作業担当者等による指導を徹底すること。・トラック荷台からの墜落災害が多く発生していることから、できるだけこれらの項目にあげたような対策を講じることが望まれる。荷役作業の契約に当たって作業者の服装について荷役作業に用いる機械、用具について荷役作業を行う場所について (その1:基本的事項(転倒防止の対策を含む。))荷役作業を行う場所について (その2:特に墜落防止のための設備対策)・荷役運搬機械と人が接触することのないよう、通路を分けること。・照度や通気・換気に配慮すること。

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