201603
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(11)16-3道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について~ナンバープレートの表示義務が明確化されます~道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について~ナンバープレートの表示義務が明確化されます~国土交通省 ナンバープレート(自動車登録番号標、車両番号標等)をカバー等で被覆することの禁止のほか、一定の位置・方法において表示しなければならないことを内容とする道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)の規定が、平成28年4月1日に施行されます。 これに伴い、ナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めるため、道路運送車両法施行規則等の一部を改正するとともに、所要の告示の整備を行いました。 現行の道路運送車両法においても、ナンバープレートは見やすいように表示しなければならないこととされていますが、これらの法令の整備により、平成28年4月1日以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること(※)、折り返すこと等が明確に禁止されることとなります。また、平成33年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければならないこととなります。※ ナンバープレートを(反)時計回りに回転させることをいう。ひふく車のナンバープレートは見やすく表示!ナンバープレートの表示義務が明確化されます平成28年4月1日から禁止カバー回転折り返し被覆、ナンバープレートをカバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されます。平成28年4月1日以降平成28年4月1日以降ナンバープレートカバーは装着禁止!!無色透明でもダメ!!/ 警察庁ひふく回転させて取り付けてはいけません。折り返してはいけません。ナンバープレートのすべての文字が判読できなければダメ!!8888ナンバープレートの表示に係る主な新基準の適用について法・省令・告示施行H28.4.1H33.4.1新基準の全面適用(自動車登録番号標等の表示の義務)第十九条 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、…自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。自動車の運行中番号が判読できるように、見やすい位置に取り付け【現行】省令の規定【現行】道路運送車両法の規定【改正】道路運送車両法の規定【改正】省令・告示の規定一定の幅、厚さ以下のもの 例:左右幅18.5mm以下、厚さ30mm以下例: 上10°~下10°(四輪前面) 左5°~0°(四輪後面) 上40°~下15°(二輪後面)自動車の運行中番号の識別に支障が生じないように、見やすい位置に表示位置禁止角度(回転)番号を被覆せず、自動車の運行中番号の判読ができるものフレーム自動車の運行中番号が判読できる見やすい角度角度(上下・左右)禁止被覆(自動車登録番号標の表示の義務)第十九条 自動車は、・・・自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないこと その他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通 省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。平成33年3月31日までに初めて登録・検査・使用の届出がある自動車に適用平成33年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車に適用※1 角度(上下向き・左右向き)、フレーム、ボルトカバーの基準は、平成33年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車について適用する。(平成33年3月31日までに登録・検査・使用の届出がある自動車については、自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度によること、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることができる。)※2 ナンバープレートに取り付けたときの当該ナンバープレートの外縁からフレームの内縁までの長さ※3 ナンバープレートに取り付けたフレーム・ボルトカバーの当該ナンバープレートの表面から突出している部分の厚さ●直径が28㎜以下であって番号に被覆しないもの●厚さが※3が9㎜以下●脱落するおそれのないもの●幅※2が上部10㎜以下、左右18.5㎜以下、 下部13.5㎜以下●厚さ※3が上部6㎜以下 (上部の幅が7㎜以下の場合は10㎜以下)、 その他30㎜以下●脱落するおそれのないもの禁止(封印、検査標章・保険標章等、下記のフレーム・ボルトカバーを除く。)上向き10°~下向き10°番号(ナンバープレートのすべての文字をいう。以下、同じ。)の識別に支障が生じないように、見やすい位置後面のナンバープレートバイクのナンバープレートナンバープレートの上端が1.2m超の場合ナンバープレートの上端が1.2m以下の場合前面のナンバープレート項     目水 平●確実に取り付けていること●折り返されていないこと、表裏・上下が逆さでないこと等、番号の識別に支障が生じないことそ  の  他被覆・汚れ・物品の取付けフレーム※1位     置禁 止角 度ボルトカバー※1回   転左右向き※1上下向き※1上向き45°~下向き5°1.2m以下上向き25°~下向き15°上向き40°~下向き15°左向き10°~左右向き0°左右向き0°左向き5°~左右向き0°これまで「番号を見やすいように表示しなければならない」とだけ定められていたナンバープレートですが、新基準により位置や角度が数値で明確に規定されました。知らなかったではすまされません! 一定の角度幅が10㎜以下、厚さ6㎜以下(幅が7㎜以下の場合は厚さ10㎜以下)幅が13.5㎜以下、厚さ30㎜以下幅が18.5㎜以下、厚さ30㎜以下上部左右下部車のナンバープレートの表示に係る新基準猶予期間1.2m超

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