201603
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16-3(8)勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律について勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律について青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法、職業安定法、職業能力開発促進法などの一部が改正され、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)などが平成27年10月1日から順次施行されています。また、青少年の適職の選択に関する新たな仕組みである求人の不受理及び青少年雇用情報の提供に関する規定は、平成28年3月1日から施行されますので、同法並びに指針の内容を以下のとおりお知らせいたします。勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(「青少年の雇用の促進等に関する法律」)適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、関係法律についての所要の整備等を行う。1.円滑な就職実現等に向けた取組の促進(勤労青少年福祉法等の一部改正)(1)関係者の責務の明確化等国、地方公共団体、事業主等の関係者の責務を明確化するとともに、関係者相互に連携を図ることとする。(2)適職選択のための取組促進① 職場情報については、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、(i)幅広い情報提供を努力義務化、(ii)応募者等から求めがあった場合は、3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務化。▷提供する情報:(ア)募集・採用に関する状況、(イ)労働時間等に関する状況、 (ウ)職業能力の開発・向上に関する状況② ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申込みを受理しないことができることとする。▷ハローワークは求人申込みをすべて受理しなければならないこととする職業安定法の特例③ 青少年に係る雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度を設ける。(3)職業能力の開発・自上及び自立の促進① 国は、地方公共団体等と連携し、青少年に対し、ジョブ・カード(職務経歴等記録書)の活用や職業訓練等の措置を講ずる。② 国は、いわゆるニート等の青少年に対し、特性に応じた相談機会の提供、職業生活における自立支援のための施設(地域若者サポートステーション)の整備等の必要な措置を講ずる。(4)その他① 勤労青少年福祉法の題名を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改める。② ハローワークが学校と連携して職業指導等を行う対象として、「中退者」を位置付ける。(職業安定法改正)2.職業能力の開発・向上の支援(職業能力開発促進法の一部改正)(1)ジョブ・カード(職務経歴等記録書)の普及・促進国は、職務の経歴、職業能力等を明らかにする書面の様式を定め、その普及に努める。(2)キャリアコンサルタントの登録制の創設キャリアコンサルタントを登録制とし、名称独占・守秘義務を規定する。(3)対人サービス分野等を対象にした技能検定制度の整備技能検定の実技試験について、厚生労働省令で定めるところにより検定職種ごと、実践的な能力評価の実施方法を規定する。【施行期日】平成27年10月1日(ただし、1.(2)①及び②は平成28年3月1日 、1.(3)②、2.(2)及び(3)は平28月4月1日)
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