201609
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16-9(12)(2)「黒煙濃度に影響を及ぼす部品等の自主点検・整備の実施に関する啓発」黒煙濃度の悪化に大きな影響を与えるエア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、燃料噴射ポンプ等の点検・整備の自主的な実施について周知する。 (3)「DPF(黒煙除去フィルタ)等の後処理装置付き車の正しい使用方法に関する啓発」 確実な定期点検の実施、DPFに堆積したアッシュ(灰分)の定期的な点検・清掃、低硫黄軽油(S10)の使用、メーカー指定のエンジンオイルの使用等、DPF装着車両の正しい使用方法についての周知を図る。2.周知方策(1)全ト協において、全ト協機関紙「広報とらっく」及びホームページ等により、本運動の周知を図る。(2)各都道府県トラック協会において、ホームページ及び機関誌(紙)等を活用し、全会員事業者等へ周知を図る。(3)地方適正化事業実施機関における事業者巡回指導の際に、各事業所へ本運動の啓発・指導を実施する。(4)業界紙等に本運動の広告を掲載する。(5)TBSラジオ系列「ドライバーズ・リクエスト」のCMを活用し、PRを行う。 第4.各都道府県トラック協会へのお願い(1)本実施要領を参考に、各都道府県トラック協会独自の取り組みを含めて実施計画を策定し、積極的に運動を実施するようにお願いします。(2)各都道府県トラック協会の実施結果については、別添3-1の様式により全ト協交通・環境部まで提出するようお願いします。(3)「黒煙濃度に影響を及ぼす部品等の自主点検・整備の実施」については、会員事業者における9月、10月の実施状況をとりまとめ、別添3-2の様式により全ト協交通・環境部までご報告ください。 (4)上記(2)(3)の提出期限は、11月11日(金)までといたします。 以 上
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