201610
20/24

(19)16-10個人情報保護法の改正について個人情報保護法の改正について平成27年9月に個人情報保護法が改正され、平成27年9月9日(公布日)から2年以内の政令で定める日以降に、個人情報を事業等に活用する「全ての事業者等」に個人情報保護法が適用されることとなりました。 これまで5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者(小規模取扱事業者)は、個人情報保護法が適用される対象ではありませんでしたが、全面施行後は、小規模取扱事業者であっても個人情報保護法が適用されるため、同法を守らなければならないことになりますので、ご注意願います。 個人情報を取り扱う際の注意点等詳細につきましては、個人情報保護委員会等のホームページ(http://www.ppc.go.jp/personalinfo/)をご確認下さい。 個人情報は、利用目的を定めて、その範囲内で利用することどのような目的で個人情報を利用するのかについて、具体的に特定しなければなりません。また、特定した目的は、本人に通知、又は公表する必要があります。個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の同意を得ること※例外として、法令に基づく場合、人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合、公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合、国等に協力する場合等の一定の場合には、本人の同意がなくても、個人情報を第三者に渡すことができます。情報の漏えい等が生じないように安全に管理すること紙の顧客台帳は鍵のかかる引き出しで保管したり、パソコン上の顧客台帳にはパスワードを設定したりするなどの安全に管理するための措置をとる必要があります。個人情報を事業に活用するすべての事業者に個人情報保護法が適用されます。平成27年9月に個人情報保護法が改正されました。これにより、平成27年9月9日(公布日)から2年以内の政令で定める日以降は、顧客や従業員の個人情報(氏名、電話番号、住所等)を紙面やパソコンで名簿化して事業に活用しているすべての事業者は、個人情報保護法のルールに沿った個人情報の取扱いが求められます。にご存じですか?本人からの請求に応じて、個人情報を開示、訂正、利用停止等すること※個人情報の取扱いに関する苦情にきちんと対応すること個人情報を取り扱う際の注意点を確認しましょう。さらに具体的なルールは、今後、個人情報保護委員会が定めるガイドラインをご確認ください。もうすぐですね!準備を始めましょう!※ 個人情報を名簿化した際に必要となるルールです。具体的な施行日やガイドラインは、委員会のホームページ等で公表されます!個人情報保護法とは?個人情報とは?個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図りつつ、民間事業者における個人情報の取扱いに関するルールを定めた法律が「個人情報保護法」(個人情報の保護に関する法律)です。個人情報保護法を守らなければならない事業者とは?個人情報保護法を守らなければならない事業者とは、個人情報を紙面やパソコンで名簿化するなど、データベース化して事業活動に利用している者のことをいいます。これからはすべての企業が対象になりますよ。個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいいます。個人情報保護委員会個人情報保護委員会は、個人情報の保護に関する独立機関として、平成28年1月1日に設置されました。改正法の施行前までは、事業分野ごとの担当大臣が事業者を監督し、施行後(公布の日から2年以内の政令で定める日)からは、個人情報保護委員会が事業者を監督することとなります。●法律の詳細や最新の情報を知りたい方は検索個人情報保護委員会03-6457-9849受付時間 9:30~17:30 (土日祝日及び年末年始を除く)個人情報保護法 質問ダイヤル●質問ダイヤルでは、「個人情報保護法」の解釈や制度一般に関する疑問にお答えしています。●個人情報の取扱いについての苦情は下記などにご相談ください。 事業者の苦情受付窓口消費生活センターなど地方公共団体の窓口認定個人情報保護団体国民生活センターClick!これまでは主に大企業が対象でしたが、法人に限定されず、営利・非営利の別は問われないため、個人事業主やNPO・自治会等の非営利組織であっても、個人情報保護法を守らなければなりません。改正前は、事業に活用する個人情報が5,000人分以下の事業者は、個人情報保護法の義務を守る必要はありませんでした。しかし、情報通信技術の進展など、個人情報の取扱いに関する環境が変化してきたことから、個人の権利・利益が適切に保護されるよう、改正後は、このような事業者も個人情報保護法を守らなければならないこととなりました。例:氏名・住所・生年月日、顔写真、顔認識データ、 指紋認識データ、マイナンバー、旅券番号、 免許証番号等

元のページ 

page 20

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です