201611
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(15)16-11高速道路における安全確保の徹底について事業用自動車の事故防止については、「事業用自動車の安全確保の徹底について」(平成国土交通省28年9月21日付け、国自安第121号)等により通知し、安全運行の確保をお願いしているところですが、秋の全国交通安全運動が終了した直後の10月2日、愛知県岡崎市駒立町の新東名高速道路上り線において、路肩に停車していた高速乗合バスに大型トラックが追突し、車外に出ていたバスの運転者2名が死亡し、バスの乗客2名とトラック運転者の計3名が軽傷を負うという重大事故が発生しました。事故の原因については、現在、警察において捜査が進められているところでありますが、今回の事故は輸送のプロである運送事業者同士の事故であるとともに、路肩に停車中の車両に追突するという基本的な安全確認不足によるものと思われる事故であり、自動車運送事業そのものの社会的信頼を大きく失墜させるもので、誠に遺憾であります。このため、大量の輸送需要が見込まれる年末年始に向けて、重大事故を防止し、乗客乗員等の死傷者を発生させることのないよう、高速道路においては特に下記の点に注意し、輸送の安全に万全を期すよう、貴会傘下会員に対し改めて周知徹底をお願い致します。記1.点呼等を通じて、運転者の健康状態、過労状態の確実な把握に努め、安全な運行ができないおそれのある運転者を事業用自動車に乗務させないことを徹底するとともに、運転者に対し、適正な車間距離の確保、道路状況等に適応した安全速度の遵守等安全運行に係る適切な指示を行うこと。2.高速道路において、故障等でやむを得ず停車する場合は、路肩に寄せて停車させ停止表示器材や発炎筒を設置するとともに、運転者等が車外に出る場合には後続車等に十分注意するなどの安全確保措置をとること。3.運行中はもとより、停車中に車内にとどまる場合にも乗客乗員のシートベルトの着用を徹底すること

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