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(19)16-12国自安第145号の2平成28年11月7日公益社団法人 全日本トラック協会 殿国土交通省自動車局安全政策事業用自動車の安全確保の徹底については、機会あるごとに注意喚起しているところであるが、今般、大阪府門真市において、貸切バスの運転者が運転中にスマートフォンを用いてゲームアプリを操作するという事案が発生した。本件については幸い事故に至らなかつたものの、先月26日には愛知県一宮市において運転者がスマートフォンでゲームアプリを操作しながら走行していた自家用トラックに小学生がはねられ死亡するという事故が発生している。いうまでもなく、運転中にスマートフォン等の画像を注視する行為や携帯電話を用いて通話する行為は、道路交通法で禁止されている極めて危険な行為であり、本年1月に発生した軽井沢スキーバス事故を受け、貸切バスの信頼を回復するための様々な取り組みを行っている最中に、事業用自動車の運転者が、このような安全を軽視する行為を行ったことは極めて遺憾であると言わざるを得ない。ついては、貴会会員に対し、乗務中の携帯電話による通話やスマートフォンの操作の禁止について改めて御底を図られたい。乗務中の携帯電話・スマートフォンの使用禁止の徹底について乗務中の携帯電話・スマートフォンの使用禁止の徹底について事業用自動車の運転者等の覚醒剤等の使用禁止の徹底について事業用自動車の運転者等の覚醒剤等の使用禁止の徹底について国土交通省自動車局安全政策課国土交通省では、事業用自動車の運転者による薬物使用の禁止を徹底するよう従来から機会あるごとに強力に指導してきたところです。しかしながら、平成28年11月10日に、北海道のバス事業者の運転者が、東京都のバスの元運転者が、それぞれ覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されたとの報道がありました。事件は現在、警察の捜査が進められておりますが、国土交通省としては、覚醒剤を使用して運行なされた可能性もあり、これは、輸送の安全を使命とする自動車運送事業者の信頼を大きく失墜させる決してあってはならない悪質なものであり、誠に遺憾です。つきましては、下記の事項について徹底を図るよう貴傘下会員に対して周知方よろしくお願いいたします。記1. 運転者のみならず、従業員に対して、外部の専門的機関も活用しつつ、覚醒剤等が身体に与える影響について十分理解させ、覚醒剤等の使用が輸送の安全をおびやかすことを再認識させるよう指導すること。2. 点呼時のみならず、運転者の行動や健康状態の把握を徹底し、覚醒剤の使用、異常な感情の高ぶり、睡眠不足等の確認をすること。
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