201612_修正
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16-12(24)大口・多頻度割引の割引率について大口・多頻度割引の割引率について東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社は、平成28年4月以降、車両単位割引の10%拡充措置については、ETC2.0搭載車両に限り適用することを基本とし、経過措置として、従来のETC搭載車にも半年程度を目途に適用しておりました。今般、ETC2.0の普及状況も踏まえ、当該経過措置については、期間を3ヶ月延長した上で、平成28年12月末をもちまして終了することとなりましたのでお知らせいたします。 車両単位割引率(高速国道・一般有料道路ともに)【現行】自動車1台ごとの1ヶ月の高速国道のご利用額割引率5千円を超え、1万円までの部分1万円を超え、3万円までの部分3万円を超える部分10%(20%)20%(30%)30%(40%)※( )内は、ETC2.0搭載車両に限り適用される割引率です。(平成29年3月末まで)なお、経過措置として、平成28年4月1日以降、一定期間は従来のETC搭載車にも適用します。【変更後】自動車1台ごとの1ヶ月の高速国道のご利用額割引率 5千円を超え、1万円までの部分1万円を超え、3万円までの部分3万円を超える部分10%(20%)20%(30%)30%(40%)※( )内は、ETC2.0搭載車両に限り適用される割引率です。(平成29年3月末まで注)なお、経過措置として、平成28年4月1日から平成28年12月31日までは従来のETC搭載車にも適用します。注)ETC2.0搭載車両を対象にした割引率の拡充については、平成30年3月末まで1年延長する予定
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