201702
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道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について道路運送法及び貨物自動車運送事業法の 一部を改正する法律の施行について 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関 公益社団法人全日本トラック協会 平成28年12月16日付けで道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が公布され、平成29年1月16日付けで施行されました。 本改正は、貨物自動車運送事業法第17条第2項が新たに追加されることに伴い、従前の第2項以降に項ずれが生じるため、今般関係通達についても形式的に改正されたものです。 つきましては、貴協会におかれましても本趣旨をご理解のうえ、傘下の会員事業者に対する周知徹底方をお願い申し上げます。 なお、下記3.の通達一覧に掲げる改正後の関係通達全文については、全ト協ホームページに参考掲載いたします。 記 1.改正内容 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがあ る状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければ ならない。(第17条第2項関係) 2.施 行 平成29年1月16日(月) 3.通達一覧 (1)「自動車運送事業(一般旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」の一部改正について (2)「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について」の一部改正について (3)「荷主への勧告について」の一部改正について (4)「「荷主への勧告について」の細部取扱いについて」の一部改正について (5)「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について (6)「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正に ついて (7)「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について <参考:全日本トラック協会ホームページ> 「道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係通達の改正について」 http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/tsutatsu_kaisei201701.html <参考:京都府トラック協会ホームページ> 新着情報(行政等)> 「2017/01/27 道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係通達改正」 以 上きょうとらっく17-2 (3)
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