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平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 平成29年度 自動車関係功労者 大臣表彰候補者推薦依頼について 近畿運輸局京都運輸支局より、標題の表彰候補者推薦依頼が参りましてので、下記要領の対象となる候補者がおられましたら、京都府トラック協会総務部(TEL 075-671-3175)までご連絡下さい。自動車関係功労者(永年勤続の功労(自動車運送事業の従事者))大臣表彰候補者選考要領 近畿運輸局総務部人事課 平成28年11月29日第1.表彰候補者の選考及び推薦 1.自動車運送事業等の事業用自動車の運転者(旧日本国有鉄道に所属する事業用自動車の運転者を除く。 以下同じ。)大臣表彰(以下「表彰」という。)の候補者の選考については、自動車関係功労者大臣表 彰推薦要領の定めるところによるほか、この要領の定めるところによる。 2.自動車交通部においては貨物利用運送事業の事業用自動車の運転者について、運輸支局(兵庫陸運部) においては、それ以外の事業用自動車の運転者(バス事業、タクシー事業、貨物運送事業の部門別)に ついて、それぞれ表彰候補者を選考し、推薦関係書類3部(うち2部は写しで可。)を総務部人事課へ 提出するものとする。なお、公共性の強い事業及び特殊な業務に従事している者については、他に優先 して推薦を考慮すること。 3.推薦数は1事業者1名とする。 4.推薦後、表彰候補者に表彰の資格要件(犯罪、事故、死亡等)の喪失及び氏名、勤務先、職名等に変 更があった場合には、速やかにその旨を人事課に報告すること。 第2.選考基準表彰候補者の選考は、次に掲げる事項について審査するものとする。 1.現に事業用自動車の運転者として永年勤続し、成績・操行ともに他の模範である者。 2.平成29年10月1日において、年令が満55才以上の者。 3.勤続年数について (1)平成29年10月1日において、事業用自動車の運転者として30年以上勤続している者。但し、 バス・タクシー・貨物運送の各事業部門を跨ぐ事業用自動車の運転者の経歴を有する者にあっては、 これを通算することはできない。 (2)勤務先に異動のある者については、前歴にかかる事業所の在職証明書を添付する者であって同一 の事業部門に限り、前歴期間を算入することができる。 (3)勤続期間に中断のある者であって同一の事業部門に勤続する者については、その前後の期間を通 算することができる。 4.次の各号のいずれかに該当する者については、選考から除外すること。 (1)当該業務に従事していた期間中に、責任事故を引き起こしたことがある者。 (2)過去7年間において、道路交通法に違反したことがある者。 (3)その他国民感情にそぐわない者(例えば犯歴のある者、犯罪の容疑を受けたことがある者、その 他法令違反により処分を受けたことがある者等。) 5.選考にあたっては、局長表彰受賞後の功績が必要であることに留意すること。 第3.提出書類の作成方について 1.候補者名簿 (1)バス事業、タクシー事業、貨物運送事業、貨物利用運送事業の部門別に作成すること。氏名には、 ふりがなを付すること。 (2)年令、勤続年数及び現職在職年数の計算については、平成29年10月1日時点とすること。 (3)表彰歴については、表彰の名称、表彰者及び受賞年月日を記載すること。 2.功績調書 (1)用紙は、白紙A列4判を用い、縦使用・横書き・両面・左とじとすること。 (2)氏名は、戸籍に記載されている文字(字画)により記載すること。(表彰状の氏名は、これによ り記載される。) (3)事績については、詳細に、かつ、具体的に記載し、特に功績の主体性を明確にすること。 3.履歴書 (1)用紙は、白紙A列4判を用い、縦使用・横書き・両面・左とじとすること。 (2)氏名は、戸籍に記載されている文字(字画)によるほか、ふりがなを付し、又、氏名に変更のあ る者については、変更前の氏名を括弧書きすること。 (3)職歴については、身分異動事項を就職(事業所等の名称、職名等を記載する。自営の場合は、そ の旨を記載する。)、職務の異動(職種の変更等を記載する。)、事業者の名称等の変更(名称又 は、商号の変更のほか、事業主体の変更〔個人から法人組織への変更、法人の合併、分割による変 更〕について明記すること。)、退職(退職事由を明記すること。)の発生年月日の順にもれなく 記載し、かつ、その始期及び終期を確実に記載すること。なお、受有するすべての自動車運転免許 の種類及び取得年月日も記載すること。 4.推薦書推薦書の作成者は、法人企業にあっては代表者、個人企業にあっては経営主とする。 5.前歴証明書前歴証明について、前歴にかかる事業所等の廃止により在職証明書の交付が受けられない ときは、関係団体の長の作成した証明書をもってこれに代えることができる。注 第1-1にいう事業 用自動車の運転者には、個人タクシー運転者を含む。きょうとらっく17-2 (7)
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