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(9)17-3厚生労働大臣名による「過労死等ゼロ」実現に向けた緊急要請について厚生労働大臣名による「過労死等ゼロ」実現に向けた緊急要請について(公社)全日本トラック協会平成26年11月に「過労死等防止対策推進法」が施行され、2年が経過しましたが、いまだに過労自殺など悲劇が繰り返されており、過労死等ゼロの社会の実現には至っておりません。そこで、長時間労働の削減をはじめ、メンタルヘルス対策やパワーハラスメントの予防・解決など、働き方の見直しと職場環境の改善に本気で取り組むことが求められていることから、このたび厚生労働省より、「過労死等ゼロ」実現に向け、長時間労働の削減等について一層の努力をしていただくよう、塩崎厚生労働大臣からの緊急要請がなされました。平成29年2月7日事業主団体代表者各位「過労死等ゼロ」実現に向けた緊急要請書厚生労働行政の推進につきまして、日頃よりご理解を賜り感謝申し上げます。平成26年11月に「過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)」が施行され、2年が経過しましたが、平成27年度の脳心臓疾患による労災支給決定件数は251件(うち死亡の決定件数は96件)、精神障害による労災支給決定件数は472件(うち未遂を含む自殺の決定件数は93.件)となっています。また、精神障害による472件のうち、時間外労働時間数が月80時間以上のものが1912件で約4割を、未遂を含む自殺による93件のうち、時間外労働時間数月100間以上が55件で約6割をそれぞれ占めています。いまだに過労自殺など悲劇が繰り返されており、過労死等ゼロの社会の実現には至っておりません。過労死は決してあってはならないことであり、「過労死等防止対策大綱」に掲げられた「過労死等ゼロ」を目指すために、国をはじめとする関係当事者が一丸となって、長時間労働の削減をはじめ、メンタルヘルス対策やパワーハラスメントの予防解決など、働き方の見直しと職場環境の改善に本気で取り組むことが求められています。 貴団体におかれては、これまでも「働き方改革」に向けた取組を行っていただいておりますが、長時間労働の削減等について、一層の努力をしていただくよう、改めて下記の事項について要請します。今回の要請の趣旨を十二分にご理解いただき、貴団体から傘下団体・企業等への周知・啓発に向けたご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。記 1 時間外・休日労働をさせる場合には、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に基づく協定(以下「36協定」という。)を締結する必要があり、36協定で定めた延長することができる時間の範囲を超えて働かせてはならないこと。36協定に則り時間外・休日労働をさせる場合であっても、時間外・休日労働は必要最少限にとどめられるべきものであり、36協定の内容については、時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)を踏まえ、過重労働を招くことがないよう適正

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