201704
22/32

(21)17-4国土交通省道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)が本年3月12日に施行され、車両総重量7.5トンまでの貨物自動車を運転できる準中型自動車運転免許制度が開始されます。平成19年に中型自動車運転免許が導入された際、貨物自動車運送事業者が運転者の運転免許証と配車される自動車の自動車検査証の照合を徹底させずに運行させた結果、普通免許で中型貨物自動車を運転し、無免許運転で検挙される事案が散見されたことから、警察庁交通局運転免許課長から指導依頼がありました。準中型自動車運転免許制度が開始されることに伴い、3月12日以降に普通免許を取得した者が運転することができる自動車は、車両総重量3.5トン未満及び最大積載量2トン未満のものに限られることになります。 この改正により無免許運転とならないよう、運転者が取得している運転免許の年月日及び種類について運転者台帳により適切に管理するとともに、乗務前点呼時に、運転者が取得している運転免許と乗務する事業用自動車の車両総重量及び最大積載量を自動車検査証等により照合するよう、貴会傘下会員に対して周知願います。※ 3月11日以前に取得した普通免許については、これまでどおり車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の車両を運転することができます。※ 平成19年に中型自動車免許制度が導入されておりますが、制度の導入以降、事業者が自動車の運行管理業務に際して運転者の運転免許証と配車される自動車の自動車検査証の照合を徹底させずに運行させた結果、普通免許の保有者が中型貨物自動車を運転し、無免許運転で検挙され、行政処分を受けた事案が散見されております。〔事案1〕「車両総重量を確認することなく運転した事案」集配業務に従事する普通免許の保有者Aは、稼働先である会社が保有する貨物自動車の中から運転が容易な自動車を自ら選択し運転したものであるが、当該自動車を運転する際、自動車検査証をあえて確認しないまま、中型貨物自動車を運転した事案に対し、公安委員会は、無免許運転を認定して運転免許の取消処分を行った。なお、本件無免許運転に係る中型貨物自動車の車両総重量は5,025キログラムであり、中型自動車の要件である車両総重量の下限(5,000キログラム)をわずか25キログラム上回るものであった。〔事案2〕 「車両総重量を最大積載量と誤信していた事案」建物の解体業に従事する中型免許の保有者Bは、稼働先の会社が保有する最大積載量7,300キログラムの大型貨物自動車(要件が最大積載量6,500キログラム以上)を運転したが、Bは中型免許でもって、最大積載量8トンまでの自動車の運転が可能である準中型自動車運転免許の新設に伴う運転免許種別の確認の徹底について準中型自動車運転免許の新設に伴う運転免許種別の確認の徹底について

元のページ  ../index.html#22

このブックを見る