201704
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17-4(22)と誤信していた事案に対し、公安委員会は、無免許運転を認定して運転免許の取消処分を行った。改正道路交通法(準中型免許制度)に関する留意点 平成29年3月12日から道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)が施行され、準中型免許制度が導入されます。運行管理者の皆様には、次の点につき、御留意いただくようお願いいたします。1 準中型免許制度導入後の運転することができる自動車の種別について ※現行免許保有者の既得権は保護 平成29年3月12日以降、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満又は最大積載量2トン以上4.5トン未満の自動車を運転する際には準中型免許を取得する必要があります。また、平成29年3月12日以降に普通免許を取得した者が運転することができる自動車は、車両総重量3.5トン未満及び最大積載量2トン未満の自動車に限られるため、運転者が保有する免許に注意いただきますようお願いいたします。2 平成29年3月11日以前に取得した普通免許について平成29年3月11日以前に取得した普通免許を保有している者は、平成29年3月12日以降、5トン限定準中型免許となり、運転できる自動車の範囲に変更はなく、これまでどおり車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の自動車を運転することができます。また、平成19年6月以前に普通免許を取得したことにより、現在8トン限定中型免許を保有している者についても、運転できる自動車の範囲に変更はなく、これまでどおり車両総重量8トン未満及び最大積載量5トン未満の自動車を運転することができます。3 いわゆる種別外無免許運転について平成25年12月に無免許運転に対する罰則が強化されましたが、依然として、無免許運転が後を絶たない状況にあります。また、普通免許の保有者が、中型自動車を運転した結果、無免許運転で検挙され、運転免許の取消処分を受けた事案も発生しています。準中型免許制度の導入に伴い、免許区分が更に細分化されますので、これまで以上に車両総重量、最大積載量等を確認の上、取得している運転免許の種別外の自動車を無免許運転させることのないよう十分に配意する必要があります。つきましては、自動車の運行管理業務に際しては、運転者の運転免許証と配車される自動車の自動車検査証の確認・照合を確実に行い、取得している運転免許の種別外の自動車を運転させることのないよう細心の注意を払ってください。
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