201707
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17-7(14)乗務等の記録(運転日報)の記録事項の追加について乗務等の記録(運転日報)の記録事項の追加について貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正にあたり、運転日報の記録事項が追加されます。[平成29年5月31日公布(7月1日施行)]◇対象車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上の事業用自動車に乗務した場合◇記録が必要な場合荷主の都合により待機した時間の合計が30分以上となった場合◇記録項目イ貨物の積載状況(こちらの項目は、既存の法令で既に定められております。)ロ荷主の都合により集荷又は配達を行った地点(集荷地点等)で待機した場合①集荷地点等②集荷地点等への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては、当該日時③集荷地点等に到着した日時④集荷地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時⑤集荷地点等で、貨物の荷造り、仕分その他の貨物自動車運送事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という)を実施した場合にあっては、附帯業務の開始及び終了の日時⑥集荷地点等から出発した日時※なお、その他の運転日報に係る記録項目・保存期限については変更ございません。
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