201711
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(15)17-11「標準貨物自動車運送約款」の一部改正について「標準貨物自動車運送約款」の一部改正について国土交通省では、トラック運送事業における適正な運賃・料金の収受を推進するため、標準貨物自動車運送約款の一部改正が行われました。(平成29年11月4日施行)※ 今回、改正後の約款(掲示用)を同封いたしております。11月4日以降、店頭や 営業所内に掲示して下さい。【改正のポイント】標準貨物自動車運送約款等について、以下のような改正を行うことにより、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備します。(1)運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定。(2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定(3)付帯業務の内容として「横持ち」等を明確化等【改正に伴う手続き】旧標準約款を適用していた事業者(ほとんどが該当すると思います)は、平成29年11月4日以降は新約款にそのまま移行となりますので変更認可手続き等の必要はありませんが、店頭や営業所内への新約款掲示が必要となります。新たに発生することとなる「積込料・取卸料・待機時間料・付帯業務料」については、新約款の適用に伴い、運輸局へ運賃及び料金の変更届(11月4日から30日以内に届出)が必要となります。※京ト協ホームページに詳細や届出の雛形を掲載しております。改正前の旧約款を引き続き使用する場合は、事前に運輸局へ「改正前の約款を使用する」旨の認可手続きが必要となります。また従前から独自の約款を使用している事業者が引き続き使用する場合は手続きが不要となります。※ ご不明な点は、京都府トラック協会業務課(℡:075-671-3175)までお問い合わせ 下さい。標準貨物自動車運送約款等の改正に伴いトラック事業者に行っていただくこと○待機時間料、積込料及び取卸料を収受するためには、①運賃及び料金の変更届出、②新標準約款の掲示が必要です。①改正告示後の新標準約款を営業所に掲示する②運賃及び料金の変更届出を行う①旧標準約款を使用することについて認可申請を行う※この場合11月4日までに申請を行う②認可後、旧標準約款を営業所に掲示する①独自に定めた運送約款を使用することについて認可申請を行う②運賃及び料金の変更届出を行う③認可された運送約款を営業所に掲示する新たに独自に定めた約款を使用する場合旧標準約款を引き続き使用する場合必要な作業必要な作業必要な作業新標準約款を使用する場合(その他:従前から独自の約款を使用している場合)○独自の約款を引き続き使用する場合については手続きは不要○独自の約款の変更を行う場合については①認可申請、②運賃及び料金の届出、③約款の掲示が必要平成29年11月4日以降新標準約款を使用しない場合※新標準約款:平成29年11月4日に施行される標準貨物自動車運送約款及び標準貨物軽自動車運送約款※旧標準約款:平成29年11月3日以前に適用されていた標準貨物自動車運送約款及び標準貨物軽自動車運送約款6

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