201802
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(11)18-2道路運送車両法~車両を守るためのルール~例えば橋の重量制限が38トンの場合、車両総重量が38トンを超える車は通行できません。(固縛器具等も含めた重量です)車両総重量(これらの数値は車検証に記載されています。)道路も車両も大切なパートナー適正重量を守って通行しましょう◆最大積載量は、車両が安全に走行するために積載できる荷物の限度重量です。道路法~道路を守るためのルール~『積める重さ』=最大積載量『運べる重さ』=特殊車両通行許可による重量(車両総重量)40トン◆過積載運行は、制動力の低下やバランスを崩しやすくなり重大事故の原因になる可能性があります。40t許可重量=38トン◆許可重量は、橋などの道路構造物への影響等を考えて、道路管理者が許可した限度重量です。通行経路によっては最大積載量の荷物を積むことが出来ません。(許可重量は許可証に記載されています。)
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