201803
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(13)18-3 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号。以下「法」という。)に基づく届出及び表示番号の指定等については、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の施行に伴う届出、表示番号の指定、処分に係る事務の取扱いについて」(昭和43年1月19日付け自貨第9号、自管第7号、自車第47号。以下「取扱い通達」という。)により取り扱っているところであるが、平成29年12月26日付けで「建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」(平成20年国土交通省告示第85号)の一部が改正され、法第3条第2項に規定する表示番号の指定を受けた大型自動車(以下「営業用ダンプ車」という。)のうち、主として建設業の用途に使用するものについて、平成30年4月1日から経営事項審査の対象とされることとなったため、取扱い通達によるほか、下記のとおり取扱うこととする。記1.法第3条第2項に規定する表示番号指定の申請  建設業者が、主として建設業の用途に使用しようとする大型自動車を経営事項審査の対象とする場合において、法第3条第2項に規定する表示番号指定の申請をする場合には、次のとおり取扱うものとする。(1)表示番号指定の申請  申請者は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(昭和42年運輸省令第86号。以下「規則」という。)  第5条第1項に規定する表示番号指定申請書の(甲)紙の経営する事業の種類欄には「自動車運送事業」及び「建設業」の箇所の両方に「○」を付するとともに、当該主として建設業の用途に使用しようとする大型自動車に係る(乙)紙の上部余白には「建設業用」と記載し、運輸支局等(自動車検査登録事務所及び神戸運輸監理部兵庫陸運部、沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下同じ。)の輸送担当へ提出するとともに、建設業許可証の写しを提示するものとする。(2)表示番号の指定  運輸支局等の輸送担当は、(1)による申請に基づく表示番号の指定に当たっては、指定する表示番号のうち、規則第6条第2号に規定する経営する事業の種類を表示する文字及び記号については、自動車運送事業の届出がなされたものとして「 営8 8」とする。(3)自動車検査証への記入  運輸支局等の登録担当は、(2)により表示番号を指定した営業用ダンプ車について、自動車検査証(以下「車検証」という。)において主として建設業の用途に使用するものであることを明らかにするため、事業用自動車等連絡書等を確認の上、表示番号のあとに「(建)」とMOTASに入力し、当該車検証の備考欄に記載するものとする。2.申請書の記載事項の変更届出  現に営業用ダンプ車を使用する者が、当該営業用ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用している大型自動車を経営事項審査の対象とする場合には、当該営業用ダンプ車について規則第5条第2項に規定する表示番号指定申請書国経営事項審査に係る告示改正に伴う土砂等運搬大型自動車の表示番号の指定等について国経営事項審査に係る告示改正に伴う土砂等運搬大型自動車の表示番号の指定等について

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