201803
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18-3(14)の記載事項(経営する事業の種類)に変更があったものとして、次のとおり取り扱うものとする。(1)申請事項変更の届出  届出者は、規則第5条第2項に規定する申請事項変更届出書の(甲)紙の経営する事業の種類欄に「自動車運送事業」及び「建設業」の箇所の両方に「○」を付するとともに、当該主として建設業の用途に使用している大型自動車に係る(乙)紙の上部余白には「建設業用」と記載し、運輸支局等の輸送担当へ提出するとともに、車検証(原本)及び建設業許可証の写しを提示するものとする。(2)表示番号の指定  (1)による届出に係る営業用ダンプ車については、すでに表示番号を指定していることから、運輸支局等の輸送担当は新たな表示番号の指定は行わないものとする。(3)車検証への記入  運輸支局等の輸送担当は、(1)による届出がなされた営業用ダンプ車について、車検証において主として建設業の用途に使用するものであることを明らかにするため、当該営業用ダンプ車の車検証備考欄に、表示番号のあとに「(建)」と手書きにより記入し、運輸支局等名小印を押印するものとする。(4)MOTASへの入力  運輸支局等の輸送担当は、(3)により車検証備考欄に「(建)」と記入した当日分の車両のリストを作成し、運輸支局等の登録担当にMOTASへの入力を依頼するものとする。3.主として建設業の用途に使用する営業用ダンプ車を建設業の用途に使用しなくなった場合の手続き  上記1.による表示番号指定の申請又は2.による申請事項変更の届出によって、車検証に「(建)」と記載された営業用ダンプ車(以下「建設用営業用ダンプ車」という。)を使用する者が、当該使用する建設用営業用ダンプ車の全部又は一部について建設業の用途に使用しなくなった場合(建設業許可を失効させているかどうかを問わない。以下同じ。)には、次のとおり取り扱うものとする。(1)保有する建設用営業用ダンプ車の全部を建設業の用途に使用しなくなった場合  ① 届出者は、規則第5条第2項に規定する申請事項変更届出書の(甲)紙の経営する事業の種類欄の「自動車運送事業」のみに「○」を付するとともに、当該建設業の用途に使用しなくなった建設用営業用ダンプ車に係る(乙)紙の上部余白に「建設業用廃止」と記載し、運輸支局等の輸送担当へ提出するとともに、車検証(原本)を提示する。  ② 運輸支局等の輸送担当は、①により(乙)紙の上部余白に「建設業用廃止」と記載された届出がなされた場合、当該届出に係る営業用ダンプ車の車検証備考欄に記載されている「(建)」を手書きにより二重線にて消去し、運輸支局等名小印を押印するものとする。(2)保有する建設用営業用ダンプ車の一部を建設業の用途に使用しなくなった場合  ① 届出者は、規則第5条第2項に規定する申請事項変更届出書の(乙)紙の上部余白に「建設業用廃止」と記載し、運輸支局等の輸送担当へ提出するとともに、車検証(原本)を提示する。  ② 運輸支局等の輸送担当は、①により(乙)紙の上部余白に「建設業用廃止」と記載された届出がなされた場合、当該届出に係る営業用ダンプ車の車検証において、備考欄に記載されている「(建)」を手書きにより二重線にて消去し、運輸支局等名小印を押印するものとする。(3)MOTASへの入力  運輸支局等の輸送担当は、(1)及び(2)により車検証備考欄に記載されていた「(建)」を消去した当日分の車両のリストを作成し、運輸支局等の登録担当にMOTASへの入力を依頼するものとする。

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