201804
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18-4(20) 今冬は、福井県や新潟県を中心に記録的な大雪となっている地域があり、今後も降雪時期が続くことから、引き続き、警戒体制を確保し、人命の保護を第一として、その徹底に一層努められるよう要請がありました。 さらに、今後、融雪出水期を迎えるに当たり、気温上昇に伴う雪崩及び落雪の発生、大雪後の融雪に伴う出水による河川の氾濫及び土砂災害によって被害が発生するおそれがあることから、今般、中央防災会議会長(内閣総理大臣)より、下記のとおり、「融雪出水期における防災態勢の強化について」(平成30年3月6日中防災第8号)による通知がありましたのでお知らせいたします。1.気象等に関する情報の収集・伝達の徹底 昨年、栃木県では登山講習会参加中の高校生等が雪崩に巻き込まれ8名の方が亡くなる等、甚大な人的被害が発生しているため、なだれ注意報、融雪注意報等の気象に関する情報に注意を払い、現地における融雪の状況等の迅速な把握に努めること。気温上昇に伴う雪崩及び落雪の発生、融雪に伴う出水による河川の氾濫及び土砂災害の発生のおそれのある場合は、住民、地方公共団体、関係機関等に迅速に伝達し、注意喚起すること。 また、必要に応じて、インターネット(ホームページ、SNS等)等により提供された情報を活用すること。情報の伝達に当たっては、地域の実情に応じ、防災行政無線、緊急速報メールを始め、マスメディアとの連携や、広報車、コミュニティFM、インターネット(ホームページ、SNS等)等の多様な情報伝達手段を組み合わせて活用し、住民等に早い段階から確実に伝達するとともに、雪崩や土砂災害等の災害時に孤立するおそれのある地域においては、当該地域の住民と双方向の情報連絡手段の確保について留意すること。2.警戒避難体制の強化 災害の発生のおそれのある地域における危険箇所、避難路、指定緊急避難場所等の住民、特に一人暮らしの高齢者等要配慮者への周知徹底について市町村に協力するなど、関係機関と緊密な連携による警戒避難体制の強化を図ること。 また、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第61条の2の規定に基づき、市町村長は、必要であると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事に対して、避難勧告等に関する事項について助言を求めることができること及び助言を求められた都道府県知事は、その所掌に関し必要な助言をすることを地方公共団体に対し周知すること。また、助言を求められた指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、その所掌事務に関し、必要な助言をすること。3.危険箇所等の巡視・点検の実施の徹底 雪崩、河川の氾濫及び土砂災害の発生するおそれのある危険箇所等については、既に危険防止の措置を講じた箇所も含めて、地形の特性、降積雪の状況、雪質の変化、過去の災害事例等を勘案して、重点的に巡視・点検を実施すること。4.要配慮者等への配慮 平常時より、高齢者等の要配慮者宅や要配慮者が利用する施設等の関連施設の状況を把握するため、市町村、消防機関、福祉関係機関等が連携して行う巡回等の取組を支援すること。融雪出水期における防災態勢の強化について融雪出水期における防災態勢の強化について

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