201804
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(21)18-4特に、融雪出水期に備え、適切に情報の収集や提供を行い、必要に応じ、消防機関、自主防災組織、近隣居住者等との連携協力により、避難誘導を行う体制等の整備・点検及び避難の際の輸送手段等の確保を促す等、警戒避難体制の強化に努めること。 なお、平成28年12月より避難情報の名称を「避難指示(緊急)」、「避難勧告」及び「避難準備・高齢者等避難開始」に変更したので留意されたい。5.災害即応態勢の確立 災害時は、職員の対応能力を大幅に上回る業務が発生するため、災害時において優先させる業務を絞り込み、その業務の優先順位を明確にし、構築しておくこと。 雪崩、河川の氾濫及び土砂災害による被害が発生した場合には、役割分担を被害規模に関する概括的情報等の被害情報を速やかに関係機関で共有し、都道府県及び市町村は相互に連携するとともに、国及び関係団体等とも連携して対応すること。また、救援等の要請及びその実施を迅速に行うため、あらかじめ関係機関との間で連絡先の確認及び点検を行うとともに、迅速かつ確実な各組織内部での情報共有・伝達方法の徹底や意思決定経路のルール等を定め周知徹底する等、事前に所要の手続や要件等を確認しておくこと。
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