201805
20/28

(19)18-5行政処分等の基準を改正7月から過労防止関連の処分が厳しくなります行政処分等の基準を改正7月から過労防止関連の処分が厳しくなります国土交通省では、自動車運送事業者(トラック、バス、タクシー)への行政処分基準に関係する通達を改正して以下の内容で施行を予定しております。(平成30年7月1日施行予定)(主な内容)・過労防止関連違反等に係る車両停止等の処分量定を引き上げます。・営業所での監査結果に基づき行われる車両の使用停止(行政処分)について、トラックに関しては、営業所で保有する車両数全体の最大5割に引き上げます。1.行政処分の強化自動車運送事業の運転者は、全職業平均と比較して労働時間が約1~2割長く、長時間労働の是正や過労の防止は重要な課題です。昨年8月28日に「自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」において取りまとめられた「直ちに取り組む施策」においても、行政処分の強化を行う方針が示されたところです。以上のような状況を踏まえ資料の通り、過労防止関連違反等に係る行政処分の処分量定の引上げを行うなど、行政処分等の基準について、所要の改正を予定しております。(平成30年7月1日施行予定)2.トラック事業者の法令遵守の徹底を図るための措置トラックの適正化事業実施機関が実施する巡回指導において、法令未遵守事項が多くみられ、改善指導を受けたにも関わらず改善が図られない等のトラック事業者の他、「定期点検の実施」、「健康診断の受診」及び「社会保険等の加入」に関する法令未遵守状況が継続的に見られるトラック事業者等に対して、重点的に監査を実施することとします。(平成30年10月1日開始予定)3.国土交通省報道発表及び行政処分等新旧対照表(全ト協ホームページURL)http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/info/shobun_kijun_kaisei201804.html

元のページ  ../index.html#20

このブックを見る